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行政事件訴訟法 第21条

条文
第21条(国又は公共団体に対する請求への訴えの変更)
① 裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもって、訴えの変更を許すことができる。 
② 前項の決定には、第15条第2項の規定を準用する。 
③ 裁判所は、第1項の規定により訴えの変更を許す決定をするには、あらかじめ、当事者及び損害賠償その他の請求に係る訴えの被告の意見をきかなければならない。 
④ 訴えの変更を許す決定に対しては、即時抗告をすることができる。 
⑤ 訴えの変更を許さない決定に対しては、不服を申し立てることができない。
過去問・解説
(R4 予備 第20問 ウ)
指定確認検査機関による建築確認の取消しを求める訴えを提起した後、当該建築確認に係る建築物について完了検査が終了した場合に、上記訴えを、当該建築物について建築確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体に対する損害賠償を求める訴えに変更することは、許されない。

(正答)

(解説)
判例(最決平17.6.24)は、本肢と同種の事案において、「本件会社は本件確認を抗告人の長である特定行政庁の監督下において行ったものであること,その他本件の事情の下においては,本件確認の取消請求を抗告人に対する損害賠償請求に変更することが相当であると認めることができる。」としている。
したがって、指定確認検査機関による建築確認の取消しを求める訴えを提起した後、当該建築確認に係る建築物について完了検査が終了した場合に、上記訴えを、当該建築物について建築確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体に対する損害賠償を求める訴えに変更することも、許される。
総合メモ
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