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行政事件訴訟法 第22条
条文
第22条(第三者の訴訟参加)
① 裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもって、その第三者を訴訟に参加させることができる。
② 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び第三者の意見をきかなければならない。
③ 第1項の申立てをした第三者は、その申立てを却下する決定に対して即時抗告をすることができる。
④ 第1項の規定により訴訟に参加した第三者については、民事訴訟法第40条第1項から第3項までの規定を準用する。
⑤ 第1項の規定により第三者が参加の申立てをした場合には、民事訴訟法第45条第3項及び第4項の規定を準用する。
① 裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもって、その第三者を訴訟に参加させることができる。
② 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び第三者の意見をきかなければならない。
③ 第1項の申立てをした第三者は、その申立てを却下する決定に対して即時抗告をすることができる。
④ 第1項の規定により訴訟に参加した第三者については、民事訴訟法第40条第1項から第3項までの規定を準用する。
⑤ 第1項の規定により第三者が参加の申立てをした場合には、民事訴訟法第45条第3項及び第4項の規定を準用する。
過去問・解説
(H20 司法 第35問 ウ)
教授:周辺住民からの建築確認の取消訴訟において、もしも、これが取り消されることになると、建築確認を受けたマンション建築業者は、当該訴訟の当事者にならないままに、建築確認の効力が失われて、不測の損害を被ることになりかねないが、このような業者の保護は、どのように図られることになるのかな。
学生:マンション建築業者は、訴訟の結果により権利を害される場合は、裁判所に申し立てて当該訴訟に参加することができますし、裁判所も、職権で当該業者を当該訴訟に参加させることができます。
教授:周辺住民からの建築確認の取消訴訟において、もしも、これが取り消されることになると、建築確認を受けたマンション建築業者は、当該訴訟の当事者にならないままに、建築確認の効力が失われて、不測の損害を被ることになりかねないが、このような業者の保護は、どのように図られることになるのかな。
学生:マンション建築業者は、訴訟の結果により権利を害される場合は、裁判所に申し立てて当該訴訟に参加することができますし、裁判所も、職権で当該業者を当該訴訟に参加させることができます。
(正答)〇
(解説)
行訴法22条1項は、「裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもって、その第三者を訴訟に参加させることができる。」と規定している。
したがって、マンション建築業者は、訴訟の結果により権利を害される場合は、「訴訟の結果により権利を害される第三者」として、裁判所に申し立てて当該訴訟に参加することができるし、裁判所も、職権で当該業者を当該訴訟に参加させることができる。
行訴法22条1項は、「裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもって、その第三者を訴訟に参加させることができる。」と規定している。
したがって、マンション建築業者は、訴訟の結果により権利を害される場合は、「訴訟の結果により権利を害される第三者」として、裁判所に申し立てて当該訴訟に参加することができるし、裁判所も、職権で当該業者を当該訴訟に参加させることができる。
(H21 司法 第33問 エ)
取消訴訟においては、請求の認諾や放棄はできず、和解や訴えの取下げもできないと解されている。
取消訴訟においては、請求の認諾や放棄はできず、和解や訴えの取下げもできないと解されている。
(正答)✕
(解説)
行訴法7条は、「行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。」と規定しているところ、請求の認諾、請求の放棄、和解及び訴えの取下げについては、行訴法に規定がないため、民事訴訟法の例による。
もっとも、和解や請求の認諾については、法律による行政の原理からすれば、行政主体が処分は適法であると考えているのにも関わらず、長期間の訴訟は煩わしいとの理由から、取消訴訟において和解や請求の認諾をすることは許されないと解されている。
これに対して、訴えの取下げや請求の放棄については、行政行為の効力に影響を及ぼさないため、取消訴訟においてすることができると解されている。
したがって、取消訴訟においては、請求の認諾や和解はできないものの、請求の放棄や訴えの取下げはできると解されている。
行訴法7条は、「行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。」と規定しているところ、請求の認諾、請求の放棄、和解及び訴えの取下げについては、行訴法に規定がないため、民事訴訟法の例による。
もっとも、和解や請求の認諾については、法律による行政の原理からすれば、行政主体が処分は適法であると考えているのにも関わらず、長期間の訴訟は煩わしいとの理由から、取消訴訟において和解や請求の認諾をすることは許されないと解されている。
これに対して、訴えの取下げや請求の放棄については、行政行為の効力に影響を及ぼさないため、取消訴訟においてすることができると解されている。
したがって、取消訴訟においては、請求の認諾や和解はできないものの、請求の放棄や訴えの取下げはできると解されている。