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行政事件訴訟法 第23条

条文
第23条(行政庁の訴訟参加)
① 裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもって、その行政庁を訴訟に参加させることができる。 
② 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び当該行政庁の意見をきかなければならない。 
③ 第1項の規定により訴訟に参加した行政庁については、民事訴訟法第45条第1項及び第2項の規定を準用する。
過去問・解説
(H22 司法 第33問 イ)
A県は、同県内にダムの建設を計画し、事業を開始したが、建設予定地内の土地の買収に応じない地権者Bらがいたため、土地収用法に基づく土地の収用を行うこととし、国土交通大臣に対して同法に基づく事業の認定申請をしたところ、同大臣は、事業認定の要件を満たすとして同事業の認定(以下「本件事業認定」という。)をした。
A県の申立てがあれば、裁判所は、同県を訴訟に参加させることができるが、職権で同県を訴訟に参加させることはできない。

(正答)

(解説)
行訴法23条1項は、行政庁の訴訟参加について、「裁判所は、…当事者…の申立てにより又は職権で、決定をもって、その行政庁を訴訟に参加させることができる。」と規定している。したがって、裁判所は、A県の申立てがあれば同県を訴訟に参加させることができるし、職権で同県を訴訟に参加させることもできる。

(H25 共通 第32問 イ)
マンションの新築の計画に関し建築基準法上の指定確認検査機関Aがした建築確認(以下「本件確認」という。)につき、同マンションの敷地の周辺に居住する者がAを被告としてその取消しを求めて訴訟(以下「本件訴訟」という。)を提起した。本件訴訟において、いわゆる違法性の承継を肯定した最高裁判所平成21年12月17日第一小法廷判決(民集63巻10号2631頁)の判示したところに従い、本件確認に先立って東京都の特別区の区長Bが条例の規定に基づいてした接道義務についての安全認定(以下「先行処分」という。)の違法を主張することができるとされる場合の本件訴訟の審理等に関する次の記述について、正誤を答えよ。 

本件訴訟において、被告であるAは、先行処分の適法性の審理のために必要があると考えた場合は、裁判所に対し、先行処分をした行政庁である区長Bを本件訴訟に参加させることを求める申立てを、適法にすることができる。

(正答)

(解説)
行訴法23条1項は、「裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者…の申立てにより又は職権で、決定をもって、その行政庁を訴訟に参加させることができる。」と規定している。
したがって、当事者であるAは、申立てを適法にすることができる。
よって、建築確認の取消しを求める訴訟において、被告であるAは、先行処分の適法性の審理のために必要があると考えた場合は、裁判所に対し、先行処分をした行政庁である区長Bを本件訴訟に参加させることを求める申立てを、適法にすることができる。

(R1 予備 第20問 ウ)
処分をした行政庁以外の行政庁は、当事者の申立て又は職権による裁判所の決定があった場合に訴訟に参加することはできるが、自ら訴訟参加の申立てをすることはできない。

(正答)

(解説)
行訴法23条1項は、「裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもって、その行政庁を訴訟に参加させることができる。」と規定している。
したがって、処分をした行政庁以外の行政庁は、当事者の申立て又は職権による裁判所の決定があった場合のみならず、自ら訴訟参加の申立てがあった場合においても、訴訟に参加することはできる。
総合メモ
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