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行政事件訴訟法 第23条の2
条文
第23条の2(釈明処分の特則)
① 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。
一 被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、処分又は裁決の内容、処分又は裁決の根拠となる法令の条項、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明らかにする資料(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であって当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。
二 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する資料であって当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。
② 裁判所は、処分についての審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があつたときは、次に掲げる処分をすることができる。
一 被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、当該審査請求に係る事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。
二 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。
① 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。
一 被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、処分又は裁決の内容、処分又は裁決の根拠となる法令の条項、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明らかにする資料(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であって当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。
二 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する資料であって当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。
② 裁判所は、処分についての審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があつたときは、次に掲げる処分をすることができる。
一 被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、当該審査請求に係る事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。
二 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。
過去問・解説
(H21 司法 第33問 イ)
行政事件訴訟法は、釈明についての特則を設ける。
行政事件訴訟法は、釈明についての特則を設ける。
(正答)〇
(解説)
行訴法23条の2は、1項柱書において、「裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。」と規定し、2項柱書において、「裁判所は、処分についての審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があったときは、次に掲げる処分をすることができる。」と規定することで、釈明処分の特則を設けている。
行訴法23条の2は、1項柱書において、「裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。」と規定し、2項柱書において、「裁判所は、処分についての審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があったときは、次に掲げる処分をすることができる。」と規定することで、釈明処分の特則を設けている。
(H24 司法 第33問 ア)
処分の取消しの訴えにおいて、原告は、処分に関係する一切の違法を理由として取消しを求めることができる。
処分の取消しの訴えにおいて、原告は、処分に関係する一切の違法を理由として取消しを求めることができる。
(正答)✕
(解説)
行訴法10条1項は、「取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。」と規定し、原告の違法事由の主張を制限をしている。
したがって、処分の取消しの訴えにおいて、原告は、処分に関係する一切の違法を理由として取消しを求めることはできない。
行訴法10条1項は、「取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。」と規定し、原告の違法事由の主張を制限をしている。
したがって、処分の取消しの訴えにおいて、原告は、処分に関係する一切の違法を理由として取消しを求めることはできない。