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行政事件訴訟法 第28条
条文
第28条(執行停止等の管轄裁判所)
執行停止又はその決定の取消しの申立ての管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。
執行停止又はその決定の取消しの申立ての管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。
過去問・解説
(H26 司法 第35問 ア)
処分の取消しの訴えの提起があった場合において、当該処分についての執行停止の申立ての管轄裁判所は、当該本案の係属する裁判所である。
処分の取消しの訴えの提起があった場合において、当該処分についての執行停止の申立ての管轄裁判所は、当該本案の係属する裁判所である。
(正答)〇
(解説)
行訴法28条は、「執行停止…の申立ての管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。」と規定している。
行訴法28条は、「執行停止…の申立ての管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。」と規定している。
(R1 予備 第22問 ウ)
執行停止の申立ては、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、本案の係属する裁判所以外の裁判所にすることが許される。
執行停止の申立ては、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、本案の係属する裁判所以外の裁判所にすることが許される。
(正答)✕
(解説)
行訴法28条は、「執行停止…の申立ての管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。」と規定しており、例外を認めていない。
したがって、執行停止の申立ては、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときであっても、本案の係属する裁判所以外の裁判所にすることは許されない。
行訴法28条は、「執行停止…の申立ての管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。」と規定しており、例外を認めていない。
したがって、執行停止の申立ては、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときであっても、本案の係属する裁判所以外の裁判所にすることは許されない。