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再調査の請求 - 解答モード

条文
第55条(誤った教示をした場合の救済)
① 再調査の請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、審査請求がされた場合であって、審査請求人から申立てがあったときは、審査庁は、速やかに、審査請求書又は審査請求録取書を処分庁に送付しなければならない。ただし、審査請求人に対し弁明書が送付された後においては、この限りでない。
② 前項本文の規定により審査請求書又は審査請求録取書の送付を受けた処分庁は、速やかに、その旨を審査請求人及び参加人に通知しなければならない。
③ 第1項本文の規定により審査請求書又は審査請求録取書が処分庁に送付されたときは、初めから処分庁に再調査の請求がされたものとみなす。
過去問・解説
全体の正答率 : 66.6%

(R2 予備 第23問 エ)
再調査の請求をすることができる処分について、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示しなかった場合に、当該処分についての審査請求がされたときは、審査庁は、審査請求人からの申立てがなくとも、速やかに審査請求書又は審査請求録取書を処分庁に送付しなければならず、これらの送付がされたときは、初めから処分庁に再調査の請求がされたものとみなされる。

(正答)

(解説)
行審法55条1項本文は、「再調査の請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、審査請求がされた場合であって、審査請求人から申立てがあったときは、審査庁は、速やかに、審査請求書又は審査請求録取書を処分庁に送付しなければならない。」と規定し、審査請求人から申立てがあった場合に限って救済されるとしている。そして、同条3項は、「1項本文の規定により審査請求書又は審査請求録取書が処分庁に送付されたときは、初めから処分庁に再調査の請求がされたものとみなす。」と規定している。
したがって、再調査の請求をすることができる処分について、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示しなかった場合に、当該処分についての審査請求がされたときは、審査庁は、審査請求人からの申立てがあった場合に限って、速やかに審査請求書又は審査請求録取書を処分庁に送付しなければならず、これらの送付がされたときは、初めから処分庁に再調査の請求がされたものとみなされる。

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