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行政不服審査法 第2条 - 解答モード
条文
第2条(処分についての審査請求)
行政庁の処分に不服がある者は、第4条及び第5条第2項の定めるところにより、審査請求をすることができる。
行政庁の処分に不服がある者は、第4条及び第5条第2項の定めるところにより、審査請求をすることができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 80.0%
(H22 司法 第28問 イ)
行政上の即時強制として行われた継続的性質を有する事実行為の違法を主張し、その差止めや原状回復等を求めるには、民事訴訟の手続によるのであって、行政不服審査法による救済手続によることはできない。