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行政不服審査法 第2条
条文
第2条(処分についての審査請求)
行政庁の処分に不服がある者は、第4条及び第5条第2項の定めるところにより、審査請求をすることができる。
行政庁の処分に不服がある者は、第4条及び第5条第2項の定めるところにより、審査請求をすることができる。
過去問・解説
(H22 司法 第28問 イ)
行政上の即時強制として行われた継続的性質を有する事実行為の違法を主張し、その差止めや原状回復等を求めるには、民事訴訟の手続によるのであって、行政不服審査法による救済手続によることはできない。
行政上の即時強制として行われた継続的性質を有する事実行為の違法を主張し、その差止めや原状回復等を求めるには、民事訴訟の手続によるのであって、行政不服審査法による救済手続によることはできない。
(正答)✕
(解説)
行審法2条は、「行政庁の処分に不服がある者は、4条及び5条2項の定めるところにより、審査請求をすることができる。」と規定しているところ、「処分」(同法1条2項)に行政上の即時強制として行われた継続的性質を有する事実行為は当たるため、行審法に基づいて当該行為に対する不服申立てができる。
したがって、行政上の即時強制として行われた継続的性質を有する事実行為の違法を主張し、その差止めや原状回復等を求める場合、行政不服審査法による救済手続によることはできる。
行審法2条は、「行政庁の処分に不服がある者は、4条及び5条2項の定めるところにより、審査請求をすることができる。」と規定しているところ、「処分」(同法1条2項)に行政上の即時強制として行われた継続的性質を有する事実行為は当たるため、行審法に基づいて当該行為に対する不服申立てができる。
したがって、行政上の即時強制として行われた継続的性質を有する事実行為の違法を主張し、その差止めや原状回復等を求める場合、行政不服審査法による救済手続によることはできる。
(H23 共通 第38問 ウ)
処分の取消しを求める審査請求と取消訴訟は、いずれも、処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者のみが行えることとされている。
処分の取消しを求める審査請求と取消訴訟は、いずれも、処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者のみが行えることとされている。
(正答)C
(解説)
行訴法9条は、「取消訴訟…は、当該処分…の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者…に限り、提起することができる。」と規定しており、「行政庁の処分に不服がある者」(行審法2条)についても、同様に、処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者を意味すると解されている(主婦連ジュース訴訟・最判昭53.3.14)。
行訴法9条は、「取消訴訟…は、当該処分…の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者…に限り、提起することができる。」と規定しており、「行政庁の処分に不服がある者」(行審法2条)についても、同様に、処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者を意味すると解されている(主婦連ジュース訴訟・最判昭53.3.14)。