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行政不服審査法 第1条

条文
第1条(目的等)
① この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
② 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
過去問・解説
(H19 司法 第40問 イ)
行政不服審査においては、違法性のみならず不当性を理由としても処分を取り消すことができるのに対し、行政事件訴訟においては、裁判所が不当性を理由として処分を取り消すことはできない。

(正答)

(解説)
行審法1条は、「この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定める。」と規定しており、行政不服審査においては、違法性のみならず不当性を理由としても処分を取り消すことができることを前提としている。
他方で、行訴法30条は、「行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があった場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。」と規定しており、行政事件訴訟においては、裁判所が不当性を理由として処分を取り消すことはできないことを前提としている。
したがって、行政不服審査においては、違法性のみならず不当性を理由としても処分を取り消すことができるのに対し、行政事件訴訟においては、裁判所が不当性を理由として処分を取り消すことはできない。

(H19 司法 第30問 イ)
行政手続法第6章(意見公募手続等)に関する記述として、命令等が制定された場合において、当該命令等につき利害関係を有し、意見公募手続において意見を提出していた者は、当該命令等に対する不服申立てをすることができる。

(正答)

(解説)
行審法2条は、「行政庁の処分に不服がある者は、4条及び5条2項の定めるところにより、審査請求をすることができる。」と規定しているところ、命令等は、「処分」(同法1条2項)に当たらないため、行審法に基づいて当該命令等に対する不服申立てはできない。
また、行手法においても命令等に対する不服申立てを定めた規定も存在しない。
したがって、命令等が制定された場合において、当該命令等につき利害関係を有し、意見公募手続において意見を提出していた者であっても、当該命令等に対する不服申立てをすることができない。

(H23 共通 第38問 ア)
行政不服審査と行政事件訴訟とは種々の点で異同がある。処分の取消しを求める審査請求と取消訴訟を前提として、次の記述について、法令及び最高裁判所の判例に照らし、A:審査請求のみに当てはまるもの、B:取消訴訟のみに当てはまるもの、C:双方に当てはまるもの、の中から正しいものを選びなさい。

処分を取り消すことができるのは処分が違法な場合に限られる。

(正答)B

(解説)
行審法1条は、「この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定める。」と規定しており、行政不服審査においては、違法性のみならず不当性を理由としても処分を取り消すことができることを前提としている。
他方で、行訴法30条は、「行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があった場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。」と規定しており、行政事件訴訟においては、裁判所が不当性を理由として処分を取り消すことはできないことを前提としている。
したがって、処分を取り消すことができるのは処分が違法な場合に限られるのは、取消訴訟の場合のみである。

(H24 共通 第39問 ア)
法は、公権力の行使に当たる事実上の行為で、その内容が継続的性質を有しないものも、「処分」に含まれると定めている。

(正答)

(解説)
公権力の行使に当たる事実上の行為で、その内容が継続的性質を有しないものも、「処分」に含まれると解されている。
もっとも、行審法1条2項は、「処分」について、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」と規定しているにとどまっており、継続的性質を有しないものも「処分」に含まれることについて、明文の規定で定めていない。
したがって、公権力の行使に当たる事実上の行為で、その内容が継続的性質を有しないものも、「処分」に含まれると定めているのではなく、解されている。

(H30 予備 第24問 ア)
行政不服審査法にいう「処分」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいうところ、弁護士会は、国又は地方公共団体の機関ではなく、「行政庁」には当たらないから、弁護士会が弁護士法の規定に基づいて行う所属弁護士に対する懲戒は、行政不服審査法にいう「処分」には当たらない。

(正答)

(解説)
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最大判昭42.9.27の肢として解説を作成するべきだと思いました。
総合メモ
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