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行政不服審査法 第2条

条文
第2条(処分についての審査請求)
 行政庁の処分に不服がある者は、第4条及び第5条第2項の定めるところにより、審査請求をすることができる。
過去問・解説
(H22 司法 第28問 イ)
行政上の即時強制として行われた継続的性質を有する事実行為の違法を主張し、その差止めや原状回復等を求めるには、民事訴訟の手続によるのであって、行政不服審査法による救済手続によることはできない。

(正答)

(解説)
行審法2条は、「行政庁の処分に不服がある者は、4条及び5条2項の定めるところにより、審査請求をすることができる。」と規定しているところ、「処分」(同法1条2項)に行政上の即時強制として行われた継続的性質を有する事実行為は当たるため、行審法に基づいて当該行為に対する不服申立てができる。
したがって、行政上の即時強制として行われた継続的性質を有する事実行為の違法を主張し、その差止めや原状回復等を求める場合、行政不服審査法による救済手続によることはできる。

(H23 共通 第38問 ウ)
行政不服審査と行政事件訴訟とは種々の点で異同がある。処分の取消しを求める審査請求と取消訴訟を前提として、記述について、法令及び最高裁判所の判例に照らし、A:審査請求のみに当てはまるもの、B:取消訴訟のみに当てはまるもの、C:双方に当てはまるもの、の中から正しいものを選びなさい。

処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者のみが行えることとされている。

(正答)C

(解説)
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最判昭53.3.14の肢として解説を作成するべきだと思いました。
総合メモ
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