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行政不服審査法 第6条

条文
第6条(再審査請求)
① 行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。
② 再審査請求は、原裁決(再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決をいう。以下同じ。)又は当該処分(以下「原裁決等」という。)を対象として、前項の法律に定める行政庁に対してするものとする。
過去問・解説
(H18 司法 第39問 ウ)
再審査請求は、審査請求についての審査庁の裁決に不服のある者が同じ審査庁に対して更に不服を申し立てるものであり、法律又は条例に再審査請求ができる旨の定めがあるときにすることができる。

(正答)

(解説)
行審法6条は、1項において、「行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。」と規定し、2項において、「再審査請求は、原裁決…又は当該処分…を対象として、前項の法律に定める行政庁に対してするものとする。」と規定している。
したがって、再審査請求は、審査請求についての審査庁の裁決に不服のある者が同じ審査庁ではなく、再審査請求をすることができる旨について規定する法律に定める行政庁に対して更に不服を申し立てるものであり、法律に再審査請求ができる旨の定めがあるときに限ってすることができ、条例にかかる定めがあってもすることはできない。
総合メモ
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