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行政不服審査法 第5条

条文
第5条(再調査の請求)
① 行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。
② 再審査請求は、原裁決(再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決をいう。以下同じ。)又は当該処分(以下「原裁決等」という。)を対象として、前項の法律に定める行政庁に対してするものとする。
過去問・解説
(H23 共通 第38問 エ)
行政不服審査と行政事件訴訟とは種々の点で異同がある。処分の取消しを求める審査請求と取消訴訟を前提として、次の記述について、法令及び最高裁判所の判例に照らし、A:審査請求のみに当てはまるもの、B:取消訴訟のみに当てはまるもの、C:双方に当てはまるもの、の中から正しいものを選びなさい。

他の不服申立てを前置しなければ適法に行えない場合がある。

(正答)B

(解説)
行審法5条1項は、「法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。」と規定しているにとどまり、再調査請求の前置を求めていない。
もっとも、行訴法8条1項但書は、いわゆる不服申立前置に関するの定めがある場合においては、まず審査請求を経る必要があると規定している。
したがって、取消訴訟においては、他の不服申立てを前置しなければ適法に行えない場合があることから、本肢は、B:取消訴訟のみに当てはまるものである。
総合メモ
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