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行政不服審査法 第18条

条文
第18条(審査請求期間)
① 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
② 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
③ 次条に規定する審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における前2項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
過去問・解説
(H18 司法 第40問 ウ)
行政事件訴訟法における取消訴訟の出訴期間(処分又は裁決があったことを知った日を基準として算定されるもの)は、行政不服審査法における不服申立期間(処分があったことを知った日を基準として算定されるもの)と同じ日数である。

(正答)

(解説)
行訴法14条1項本文は、「取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から6箇月を経過したときは、提起することができない。」と規定している。
他方で、行審法18条1項本文は、「処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。」と規定し、同法54条1項本文は、再調査の請求について、「処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。」と規定している。
したがって、行政事件訴訟法における取消訴訟の出訴期間(処分又は裁決があったことを知った日を基準として算定されるもの)は、行政不服審査法における不服申立期間(処分があったことを知った日を基準として算定されるもの)と同じ日数ではない。

(H19 司法 第40問 エ)
審査請求の不服申立期間(処分があったことを知った日を基準として起算されるもの)が経過した場合であっても、やむを得ない理由があるときは審査請求をすることができるのに対し、取消訴訟の出訴期間(処分があったことを知った日を基準として起算されるもの)が経過した場合には、もはやその訴えを提起し得る余地はない。

(正答)

(解説)
行審法18条1項は、本文において、「処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月…を経過したときは、することができない。」と規定しているものの、但書において、「正当な理由があるときは、この限りでない。」と規定している。
また、行訴法14条1項も、本文において、「処分又は裁決があったことを知った日から6箇月を経過したときは、提起することができない。」と規定しているものの、但書において、「正当な理由があるときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、審査請求の不服申立期間(処分があったことを知った日を基準として起算されるもの)が経過した場合のみならず、取消訴訟の出訴期間(処分があったことを知った日を基準として起算されるもの)が経過した場合においても、やむを得ない理由があるときは審査請求をすることができる。

(H23 共通 第38問 イ)
行政不服審査と行政事件訴訟とは種々の点で異同がある。処分の取消しを求める審査請求と取消訴訟を前提として、次のアからエまでの各記述について、法令及び最高裁判所の判例に照らし、A:審査請求のみに当てはまるもの、B:取消訴訟のみに当てはまるもの、C:双方に当てはまるもの、D:双方に当てはまらないものの中から正しいものを選びなさい。

原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならないが、やむを得ない理由があるとして救済されることがある。

(正答)どちらもあてはまらない

(解説)
行審法18条1項は、「処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月…を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」と規定している。
他方で、行訴法14条1項は、「処分又は裁決があったことを知った日から6箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、審査請求と取消訴訟いずれも、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にする必要がないため、双方に当てはまらないといえ、「D」である。
総合メモ
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