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行政不服審査法 第19条

条文
第19条(審査請求書の提出)
① 審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。  
② 処分についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。  
 一 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 
 二 審査請求に係る処分の内容 
 三 審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)があったことを知った年月日 
 四 審査請求の趣旨及び理由 
 五 処分庁の教示の有無及びその内容 
 六 審査請求の年月日 
③ 不作為についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。  
 一 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 
 二 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日 
 三 審査請求の年月日 
④ 審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合には、審査請求書には、第2項各号又は前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載しなければならない。  
⑤ 処分についての審査請求書には、第2項及び前項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める事項を記載しなければならない。  
 一 第5条第2項第1号の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合 再調査の請求をした年月日 
 二 第5条第2項第2号の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合 その決定を経ないことについての正当な理由 
 三 審査請求期間の経過後において審査請求をする場合 前条第1項ただし書又は第2項ただし書に規定する正当な理由
過去問・解説
(H30 予備 第24問 イ)
行政不服審査法は、国民が簡易迅速な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めるものであるから、審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に書面でしなければならない旨の定めがある場合を除き、口頭ですることができる。

(正答)

(解説)
行審法19条1項は、「審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。」と規定しており、審査請求は書面によって行われることが原則とされている。
総合メモ
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