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行政不服審査法 第22条

条文
第22条(誤った教示をした場合の救済)
① 審査請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やかに、審査請求書を処分庁又は審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
② 前項の規定により処分庁に審査請求書が送付されたときは、処分庁は、速やかに、これを審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
③ 第1項の処分のうち、再調査の請求をすることができない処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示した場合において、当該処分庁に再調査の請求がされたときは、処分庁は、速やかに、再調査の請求書(第61条において読み替えて準用する第19条に規定する再調査の請求書をいう。以下この条において同じ。)又は再調査の請求録取書(第61条において準用する第20条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。以下この条において同じ。)を審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人に通知しなければならない。
④ 再調査の請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、当該処分庁に再調査の請求がされた場合であって、再調査の請求人から申立てがあったときは、処分庁は、速やかに、再調査の請求書又は再調査の請求録取書及び関係書類その他の物件を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。この場合において、その送付を受けた行政庁は、速やかに、その旨を再調査の請求人及び第61条において読み替えて準用する第13条第1項又は第2項の規定により当該再調査の請求に参加する者に通知しなければならない。
⑤ 前各項の規定により審査請求書又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書が審査庁となるべき行政庁に送付されたときは、初めから審査庁となるべき行政庁に審査請求がされたものとみなす。
過去問・解説
(H18 司法 第40問 エ)
処分の際に誤った教示がされた場合の救済の問題に関しては、行政不服審査法には明文の規定があるが、行政事件訴訟法には明文の規定は置かれていない。

(正答)

(解説)
処分の際に誤った教示がされた場合の救済の問題に関しては、行審法には明文の規定がある(同法22条、55条参照)。
もっとも、行訴法にはそのような規定は存在しない。
したがって、処分の際に誤った教示がされた場合の救済の問題に関しては、行政不服審査法には明文の規定があるが、行政事件訴訟法には明文の規定は置かれていない。

(H25 共通 第39問 ウ)
審査請求をすることができる処分(異議申立てをすることもできる処分を除く。)につき、処分庁が誤って異議申立てをすることができる旨を教示した場合において、当該処分庁に異議申立てがされたときは、異議申立書は審査庁に送付され、初めから審査庁に審査請求がされたものとみなされることとされている。

(正答)

(解説)
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