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行政不服審査法 第46条
条文
第46条(処分についての審査請求の認容)
① 処分(事実上の行為を除く。以下この条及び第48条において同じ。)についての審査請求が理由がある場合(前条第3項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。
② 前項の規定により法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
一 処分庁の上級行政庁である審査庁 当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。
二 処分庁である審査庁 当該処分をすること。
③ 前項に規定する一定の処分に関し、第43条第1項第1号に規定する議を経るべき旨の定めがある場合において、審査庁が前項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該定めに係る審議会等の議を経ることができる。
④ 前項に規定する定めがある場合のほか、第2項に規定する一定の処分に関し、他の法令に関係行政機関との協議の実施その他の手続をとるべき旨の定めがある場合において、審査庁が同項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該手続をとることができる。
① 処分(事実上の行為を除く。以下この条及び第48条において同じ。)についての審査請求が理由がある場合(前条第3項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。
② 前項の規定により法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
一 処分庁の上級行政庁である審査庁 当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。
二 処分庁である審査庁 当該処分をすること。
③ 前項に規定する一定の処分に関し、第43条第1項第1号に規定する議を経るべき旨の定めがある場合において、審査庁が前項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該定めに係る審議会等の議を経ることができる。
④ 前項に規定する定めがある場合のほか、第2項に規定する一定の処分に関し、他の法令に関係行政機関との協議の実施その他の手続をとるべき旨の定めがある場合において、審査庁が同項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該手続をとることができる。
過去問・解説
(R4 予備 第24問 ア)
処分に関する審査請求について、審査庁が指揮監督権を有する上級行政庁である場合、当該審査請求に理由があるときは、当該審査庁は当該審査請求に対する裁決において審査請求の対象となった処分を変更すること又は変更すべき旨を命ずることができるものの、審査庁である上級行政庁が処分庁に当該処分をする権限を委任していた場合、当該審査庁は当該処分を変更すること又は変更すべき旨を命じることはできない。
処分に関する審査請求について、審査庁が指揮監督権を有する上級行政庁である場合、当該審査請求に理由があるときは、当該審査庁は当該審査請求に対する裁決において審査請求の対象となった処分を変更すること又は変更すべき旨を命ずることができるものの、審査庁である上級行政庁が処分庁に当該処分をする権限を委任していた場合、当該審査庁は当該処分を変更すること又は変更すべき旨を命じることはできない。
(正答)✕
(解説)
行審法46条1項本文は、「処分…についての審査請求が理由がある場合…には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。」と規定するにとどまっており、上級行政庁が処分庁に当該処分をする権限を委任していた場合を排除していない。
したがって、処分に関する審査請求について、審査庁が指揮監督権を有する上級行政庁である場合、当該審査請求に理由があるときは、当該審査庁は当該審査請求に対する裁決において審査請求の対象となった処分を変更すること又は変更すべき旨を命ずることができ、審査庁である上級行政庁が処分庁に当該処分をする権限を委任していた場合においても変わらない。
行審法46条1項本文は、「処分…についての審査請求が理由がある場合…には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。」と規定するにとどまっており、上級行政庁が処分庁に当該処分をする権限を委任していた場合を排除していない。
したがって、処分に関する審査請求について、審査庁が指揮監督権を有する上級行政庁である場合、当該審査請求に理由があるときは、当該審査庁は当該審査請求に対する裁決において審査請求の対象となった処分を変更すること又は変更すべき旨を命ずることができ、審査庁である上級行政庁が処分庁に当該処分をする権限を委任していた場合においても変わらない。