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行政不服審査法 第45条
条文
第45条(処分についての審査請求の却下又は棄却)
① 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。
② 処分についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。
③ 審査請求に係る処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却することができる。この場合には、審査庁は、裁決の主文で、当該処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない。
① 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。
② 処分についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。
③ 審査請求に係る処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却することができる。この場合には、審査庁は、裁決の主文で、当該処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない。
過去問・解説
(H24 共通 第39問 エ)
審査請求に理由があるときは、審査庁は、原則として、審査請求の全部又は一部を認容する裁決をしなければならないが、例外として、事情裁決によって当該審査請求を棄却することができる。
審査請求に理由があるときは、審査庁は、原則として、審査請求の全部又は一部を認容する裁決をしなければならないが、例外として、事情裁決によって当該審査請求を棄却することができる。
(正答)〇
(解説)
行審法46条1項本文は、「処分…についての審査請求が理由がある場合(前条3項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。」と規定しており、審査請求に理由があるときは、原則として、審査請求の全部又は一部を認容する裁決をするとしている。
もっとも、同法45条3項前段は、「審査請求に係る処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、…処分を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却することができる。」と規定し、いわゆる事情裁決を認めている。
したがって、審査請求に理由があるときは、審査庁は、原則として、審査請求の全部又は一部を認容する裁決をしなければならないが、例外として、事情裁決によって当該審査請求を棄却することができる。
行審法46条1項本文は、「処分…についての審査請求が理由がある場合(前条3項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。」と規定しており、審査請求に理由があるときは、原則として、審査請求の全部又は一部を認容する裁決をするとしている。
もっとも、同法45条3項前段は、「審査請求に係る処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、…処分を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却することができる。」と規定し、いわゆる事情裁決を認めている。
したがって、審査請求に理由があるときは、審査庁は、原則として、審査請求の全部又は一部を認容する裁決をしなければならないが、例外として、事情裁決によって当該審査請求を棄却することができる。