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行政不服審査法 第50条
条文
第50条(裁決の方式)
① 裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならない。
一 主文
二 事案の概要
三 審理関係人の主張の要旨
四 理由(第1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)
② 第43条第1項の規定による行政不服審査会等への諮問を要しない場合には、前項の裁決書には、審理員意見書を添付しなければならない。
③ 審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をする場合には、裁決書に再審査請求をすることができる旨並びに再審査請求をすべき行政庁及び再審査請求期間(第62条に規定する期間をいう。)を記載して、これらを教示しなければならない。
① 裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならない。
一 主文
二 事案の概要
三 審理関係人の主張の要旨
四 理由(第1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)
② 第43条第1項の規定による行政不服審査会等への諮問を要しない場合には、前項の裁決書には、審理員意見書を添付しなければならない。
③ 審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をする場合には、裁決書に再審査請求をすることができる旨並びに再審査請求をすべき行政庁及び再審査請求期間(第62条に規定する期間をいう。)を記載して、これらを教示しなければならない。
過去問・解説
(R3 予備 第24問 エ)
審査庁は、審理員意見書に拘束されるわけではないが、裁決の主文が審理員意見書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を裁決書に記載しなければならない。
審査庁は、審理員意見書に拘束されるわけではないが、裁決の主文が審理員意見書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を裁決書に記載しなければならない。
(正答)〇
(解説)
行審法50条1項4号は、裁決書に記載しなければならない事項の1つとして、「理由(1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)」を掲げている。
そして、審査庁が審理員意見書に拘束されるという規定は存在しない。
したがって、審査庁は、審理員意見書に拘束されるわけではないが、裁決の主文が審理員意見書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を裁決書に記載しなければならない。
行審法50条1項4号は、裁決書に記載しなければならない事項の1つとして、「理由(1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)」を掲げている。
そして、審査庁が審理員意見書に拘束されるという規定は存在しない。
したがって、審査庁は、審理員意見書に拘束されるわけではないが、裁決の主文が審理員意見書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を裁決書に記載しなければならない。