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行政不服審査法 第52条
条文
第52条(裁決の拘束力)
① 裁決は、関係行政庁を拘束する。
② 申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請を却下し、若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。
③ 法令の規定により公示された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は、当該処分が取り消され、又は変更された旨を公示しなければならない。
④ 法令の規定により処分の相手方以外の利害関係人に通知された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は、その通知を受けた者(審査請求人及び参加人を除く。)に、当該処分が取り消され、又は変更された旨を通知しなければならない。
① 裁決は、関係行政庁を拘束する。
② 申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請を却下し、若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。
③ 法令の規定により公示された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は、当該処分が取り消され、又は変更された旨を公示しなければならない。
④ 法令の規定により処分の相手方以外の利害関係人に通知された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は、その通知を受けた者(審査請求人及び参加人を除く。)に、当該処分が取り消され、又は変更された旨を通知しなければならない。
過去問・解説
(R2 予備 第23問 ウ)
処分庁の上級行政庁である審査庁が、申請を却下し、又は棄却する処分を取り消す裁決をする場合に、当該審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、処分庁に対し、当該処分をすべきことを命じなければならないが、この命令が発せられない場合に当該申請に対してどのような処分をするかについては、裁決の内容にかかわらず処分庁の判断に委ねられる。
処分庁の上級行政庁である審査庁が、申請を却下し、又は棄却する処分を取り消す裁決をする場合に、当該審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、処分庁に対し、当該処分をすべきことを命じなければならないが、この命令が発せられない場合に当該申請に対してどのような処分をするかについては、裁決の内容にかかわらず処分庁の判断に委ねられる。
(正答)✕
(解説)
行審法46条2項1号は、法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるとき、処分庁の上級行政庁である審査庁がするべきこととして、「当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。」を規定している。
そして、行審法52条2項は、「申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請を却下し、若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。」と規定し、いわゆる拘束力について定めている。そのため、審査庁が、処分庁に対し、一定の処分をすべきことを命じない場合においても、処分庁は、拘束力により、同一の理由で同一の処分をすることができない。
したがって、処分庁の上級行政庁である審査庁が、申請を却下し、又は棄却する処分を取り消す裁決をする場合に、当該審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、処分庁に対し、当該処分をすべきことを命じなければならないが、この命令が発せられない場合に当該申請に対してどのような処分をするかについては、処分庁の自由な判断に委ねられておらず、裁決の内容に拘束される。
行審法46条2項1号は、法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるとき、処分庁の上級行政庁である審査庁がするべきこととして、「当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。」を規定している。
そして、行審法52条2項は、「申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請を却下し、若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。」と規定し、いわゆる拘束力について定めている。そのため、審査庁が、処分庁に対し、一定の処分をすべきことを命じない場合においても、処分庁は、拘束力により、同一の理由で同一の処分をすることができない。
したがって、処分庁の上級行政庁である審査庁が、申請を却下し、又は棄却する処分を取り消す裁決をする場合に、当該審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、処分庁に対し、当該処分をすべきことを命じなければならないが、この命令が発せられない場合に当該申請に対してどのような処分をするかについては、処分庁の自由な判断に委ねられておらず、裁決の内容に拘束される。