現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

行政代執行法 - 解答モード

行代執行1条

ノートページ表示
条文
行政代執行法第1条(本法の適用範囲)
 行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。
過去問・解説
全体の正答率 : 57.1%

(H21 司法 第27問 イ)
A市では、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)の規制の及ばない、新たな形態の性風俗営業により、生活環境、教育環境に悪影響が出ていることから、良好な生活環境の維持形成と青少年の健全育成を目的に、ホテル等建築の適正化に関する条例(以下「条例」という。)を制定することを検討している。当該条例では、条例に違反したホテルの建築に着手した者に対して、A市市長が中止を命ずることができる旨の規定を置くとともに、中止命令の実効性を確保するための規定を設ける予定である。当該規定に基づいて、中止命令に従わない場合には、A市職員が建築工事現場の入口を封鎖することができる。

(正答)

(解説)
行政代執行法1条は「行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。」と規定しているのに対し、同法2条は、「法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)」として、法律の委任に基づく条例を含むと規定していることから、同法1条の「法律」には、条例は含まれないと解されている。そのため、行政上の義務の履行確保の手段の1つであるいわゆる直接強制は、条例によって規定することはできない。
そして、本肢において、中止命令に従わない場合に、A市職員が建築工事現場の入口を封鎖することは、ホテルの建築中止という義務の履行を強制するために直接に身体又は財産に実力を行使し、義務の内容を直接実現する直接強制に当たる。
したがって、条例に基づいて、中止命令に従わない場合には、A市職員が建築工事現場の入口を封鎖することはできない。


全体の正答率 : 60.0%

(H23 司法 第28問 イ)
法律による行政の原理によれば、議会制定法によって義務の履行強制が可能であるから、現行法上、直接強制について、法律のほか条例を根拠規範とすることも許される。

(正答)

(解説)
行政代執行法1条は「行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。」と規定しているのに対し、同法2条は、「法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)」として、法律の委任に基づく条例を含むと規定していることから、同法1条の「法律」には、条例は含まれないと解されている。そのため、行政上の義務の履行確保の手段の1つであるいわゆる直接強制は、条例によって規定することはできない。
したがって、現行法上、直接強制について、法律のほか条例を根拠規範とすることは許されない。


全体の正答率 : 80.0%

(H25 司法 第28問 イ)
市は、コンビニエンスストアを経営する株式会社B社との間で、住民に対する住民票の写しの交付を委託する契約(以下「本件契約」という。)を締結した。A市は、A市個人情報保護条例(以下「本件条例」という。)第10条において、「市は、個人情報の取扱いを伴う事務又は事業を委託するときは、当該契約において、個人情報の適切な取扱いについて受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない」旨を定めている。
本件契約には、B社が個人情報の保護措置を講じているかをA市が確認する必要がある場合に、B社はA市の職員によるB社の作業所の検査に協力しなければならない旨を定めることができる。

(正答)

(解説)
行政代執行法1条は、「行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。」と規定している。そのため、行政上の義務の履行確保について、契約によって規定することはできない。
そして、ここでいう「行政上の義務履行確保」とは、あらかじめ私人に義務が課されていることを前提として、その義務の履行を確保するために、行政自身が一定の強制手段をとることをいう。
もっとも、本肢において、B社が個人情報の保護措置を講じているかをA市が確認する必要がある場合に、B社はA市の職員によるB社の作業所の検査に協力しなければならない旨を定めることは、強制手段に関して定めた規定とまではいえない。
したがって、本件契約は、同条に反しない。
よって、本件契約には、B社が個人情報の保護措置を講じているかをA市が確認する必要がある場合に、B社はA市の職員によるB社の作業所の検査に協力しなければならない旨を定めることができる。


全体の正答率 : 80.0%

(H26 共通 第27問 ウ)
仮に、本件命令違反に対する執行罰の規定が本件条例に置かれている場合には、Bは、Aに対して執行罰としての過料を課すことにより、本件命令に基づく義務の履行を確保することができる。

(正答)

(解説)
行政代執行法1条は「行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。」と規定しているのに対し、同法2条は、「法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)」として、法律の委任に基づく条例を含むと規定していることから、同法1条の「法律」には、条例は含まれないと解されている。そのため、行政上の義務の履行確保の手段の1つであるいわゆる執行罰は、条例によって規定することはできない。
したがって、本件命令違反に対する執行罰の規定が本件条例に置かれている場合においても、Bは、Aに対して執行罰としての過料を課すことにより、本件命令に基づく義務の履行を確保することはできない。


全体の正答率 : 80.0%

(H26 予備 第17問 イ)
行政代執行法は、行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、同法の定めるところによるとしているから、条例に即時強制の手法を定めることは許されない。

(正答)

(解説)
行政代執行法1条は「行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。」と規定しているのに対し、同法2条は、「法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)」として、法律の委任に基づく条例を含むと規定していることから、同法1条の「法律」には、条例は含まれないと解されている。そのため、行政上の義務の履行確保の手段について、条例によって規定することはできない。
そして、ここでいう「行政上の義務履行確保」とは、あらかじめ私人に義務が課されていることを前提として、その義務の履行を確保するために、行政自身が一定の強制手段をとることをいう。
もっとも、本肢の即時強制は、義務の存在を前提とせず、直接身体若しくは財産に対して有形力を行使するものであるため、行政上の義務履行確保の手段には当たらず、同法1条に反しない。
したがって、行政代執行法は、行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、同法の定めるところによるとしているものの、条例に即時強制の手法を定めることは許される。


全体の正答率 : 100.0%

(H27 予備 第17問 ア)
行政代執行法は、地方公共団体が条例に基づき即時強制を行うことを禁止する明文の規定を置いている。

(正答)

(解説)
行政代執行法1条は「行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。」と規定しているにすぎず、地方公共団体が条例に基づき即時強制を行うことを禁止する明文の規定を置いていない。
また、同法2条は、「法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)」として、法律の委任に基づく条例を含むと規定していることから、同法1条の「法律」には、条例は含まれず、行政上の義務の履行確保の手段について、条例によって規定することはできないと解されている。
もっとも、即時強制は、義務の存在を前提とせず、直接身体若しくは財産に対して有形力を行使するものであるため、行政上の義務履行確保の手段には当たらず、同法1条に反しない。
したがって、行政代執行法は、地方公共団体が条例に基づき即時強制を行うことを禁止する明文の規定を置いていない。


全体の正答率 : 33.3%

(R4 予備 第13問 ウ)
行政庁が条例によって課された代替的作為義務に違反した者に対し代執行を行うためには、代執行ができる旨の規定が条例中に定められていなければならない。

(正答)

(解説)
行政代執行法2条は、「法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代ってなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、…当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ…ることができる。」と規定している。そのため、条例に基づいて課された代替的作為義務も行政代執行法の適用の対象になる。
したがって、行政庁が条例によって課された代替的作為義務に違反した者に対し代執行を行う場合、代執行ができる旨の規定が条例中に定められてなくとも、行政代執行法に基づいて行うことができる。

該当する過去問がありません

行代執行2条

ノートページ表示
条文
行政代執行法第2条(代執行の要件)
 法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代ってなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H19 司法 第31問 エ)
代執行による履行確保の対象となる義務は、法律に基づくものに限られ、法律の委任に基づく条例による処分によって課される義務については、代執行を行うことはできない。

(正答)

(解説)
行政代執行法2条は、「法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代ってなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、…当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ…ることができる。」と規定している。
そのため、法律の委任に基づく条例による処分によって課される義務について、代執行をすることはできる。
したがって、代執行による履行確保の対象となる義務は、法律に基づくものに限られず、法律の委任に基づく条例による処分によって課される義務についても、代執行を行うことができる。


全体の正答率 : 100.0%

(H20 司法 第30問 ア)
Aは、国有地である河川区域内の土地について行政庁Bから河川法第24条の占用許可を受けていたが、同法第26条第1項の許可を受けることなく当該土地上に工作物を設置した。次のアからエまでの各記述について、それぞれ正しい場合には〇を、誤っている場合には×を選びなさい。

Bが占用許可を取り消すことにより、Aは占用権原を喪失するから、Bは、河川法第75条第1項の規定により当該工作物の除却を命ずるまでもなく、行政代執行法に基づく代執行により当該工作物を除却することができる。

(参照条文)
第24条 河川区域内の土地(中略)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
第26条 河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。(以下略)
2~5 (略)
第75条 河川管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可若しくは承認を取り消し、(中略)、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却(中略)その他の措置をとること若しくは河川を原状に回復することを命ずることができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した者、(以下略)
 二、三 (略)
2~10 (略)

(正答)

(解説)
行政代執行法2条は、「法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代ってなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、…当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ…ることができる。」と規定している。
もっとも、本肢において占用許可の取消しを受けただけでは、占有権限を喪失するとしても、当該工作物の除却すべき義務を負うことにはならない。そのため、本肢における当該工作物の除却は、あらかじめ義務が課されていることを前提として、その義務の履行を確保するために、行政自身が一定の強制手段を行使した場合とはいえない。
したがって、Bが占用許可を取り消すことにより、Aは占用権原を喪失するものの、Bが、行政代執行法に基づく代執行により当該工作物を除却することはできない。


全体の正答率 : 50.0%

(H20 司法 第30問 イ)
Aは、国有地である河川区域内の土地について行政庁Bから河川法第24条の占用許可を受けていたが、同法第26条第1項の許可を受けることなく当該土地上に工作物を設置した。次のアからエまでの各記述について、それぞれ正しい場合には〇を、誤っている場合には×を選びなさい。

Aが、Bとの間で、所定の期限までに当該工作物を撤去することを約したが、同期限までに撤去しなかった場合、Bは、行政代執行法に基づく代執行により、当該工作物を除却することができる。

(正答)

(解説)
行政代執行法2条は、「法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代ってなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、…当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ…ることができる。」と規定している。
そのため、工作物の撤去に基づき課される義務について、代執行をすることはできない。
したがって、Aが、Bとの間で、所定の期限までに当該工作物を撤去することを約したが、同期限までに撤去しなかった場合においても、Bが、行政代執行法に基づく代執行により、当該工作物を除却することはできない。


全体の正答率 : 50.0%

(H21 司法 第27問 エ)
A市では、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)の規制の及ばない、新たな形態の性風俗営業により、生活環境、教育環境に悪影響が出ていることから、良好な生活環境の維持形成と青少年の健全育成を目的に、ホテル等建築の適正化に関する条例(以下「条例」という。)を制定することを検討している。当該条例では、条例に違反したホテルの建築に着手した者に対して、A市市長が中止を命ずることができる旨の規定を置くとともに、中止命令の実効性を確保するための規定を設ける予定である。当該規定に基づいて、中止命令に従わない場合には、A市市長が除却を命ずることができるものとして、行政代執行法に基づく行政代執行を可能にすることができる。

(正答)

(解説)
行政代執行法2条は、「法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代ってなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、…当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ…ることができる。」と規定している。
そのため、条例に基づく義務についての代執行は、法律の委任に基づく条例によるものにしか認められない。そして、本肢における当該規定のような自主条例については、地方自治法14条1項の一般的な委任に基づく条例とした上で、これに基づく義務についての代執行も認められると解されている。
したがって、条例に基づきA市市長により命じられた除却は、「法律に基き行政庁により命ぜられた行為」に当たり、その除却義務は、第三者が代わってすることのできる性質のものであるため、「他人が代ってなすことのできる行為」にも当たる。
したがって、本肢における条例に基づいて、中止命令に従わない場合には、A市市長が除却を命ずることができるものとして、行政代執行法に基づく行政代執行を可能にすることができる。


全体の正答率 : 25.0%

(H22 司法 第27問 ア)
A市は、道路法所定の道路管理者として、国の所有する土地を借り受け、これを市道(以下「本件道路」という。)として管理している。Bは、その自宅前の本件道路上に屋台用の軽トラックを置き、周囲に杭を打つなどして交通妨害行為を繰り返している。この場合において、 国は、Bに対して、所有権に基づく物権的請求権を有するから、かかるBの妨害を除去する義務を対象として、行政代執行法に基づき、代執行をすることができる。

(参照条文)道路法
第71条 ①道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて与えた許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、道路(中略)に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずることができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者
 二、三 (略)
②~⑦ (略)

(正答)

(解説)
行政代執行法2条は、「法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代ってなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、…当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ…ることができる。」と規定している。
そのため、物権的請求権に基づく妨害を除去する義務について、代執行をすることはできない。
したがって、本肢における国は、Bに対して、所有権に基づく物権的請求権を有するものの、かかるBの妨害を除去する義務を対象として、行政代執行法に基づき、代執行をすることはできない。


全体の正答率 : 100.0%

(H22 司法 第27問 イ)
A市は、道路法所定の道路管理者として、国の所有する土地を借り受け、これを市道(以下「本件道路」という。)として管理している。Bは、その自宅前の本件道路上に屋台用の軽トラックを置き、周囲に杭を打つなどして交通妨害行為を繰り返している。この場合において、 A市が、道路法第71条に基づき、監督処分として本件道路上の軽トラック、杭の撤去及び道路の原状回復を命じた場合、その命令に係る義務は、行政代執行法に基づく代執行の対象となる。

(参照条文)道路法
第71条 ①道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて与えた許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、道路(中略)に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずることができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者
 二、三 (略)
②~⑦ (略)

(正答)

(解説)
行政代執行法2条は、「法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代ってなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、…当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ…ることができる。」と規定している。
そのため、本肢における道路法に基づいて命じられた原状回復義務は、「法律に基き行政庁により命ぜられた行為」に当たり、第三者が代わってすることのできる性質のものであるため、「他人が代ってなすことのできる行為」にも当たる。
したがって、本肢において、A市が、道路法71条に基づき、監督処分として本件道路上の軽トラック、杭の撤去及び道路の原状回復を命じた場合、その命令に係る義務は、行政代執行法に基づく代執行の対象となる。


全体の正答率 : 100.0%

(H22 司法 第27問 ウ)
A市は、道路法所定の道路管理者として、国の所有する土地を借り受け、これを市道(以下「本件道路」という。)として管理している。Bは、その自宅前の本件道路上に屋台用の軽トラックを置き、周囲に杭を打つなどして交通妨害行為を繰り返している。この場合において、 Bの妨害行為について罰則の適用があるとすれば、これにより、行政代執行法第2条の「他の手段によってその履行を確保することが困難」であるという要件を欠くことになる。

(参照条文)道路法
第71条 ①道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて与えた許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、道路(中略)に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずることができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者
 二、三 (略)
②~⑦ (略)

(正答)

(解説)
行政代執行法2条は、「法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代ってなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によってその履行を確保することが困難であ…るときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ…ることができる。」と規定している。
そして、同条が代執行の要件として、「他の手段によってその履行を確保することが困難」と規定したのは、代執行のような強度の高い権力的行為は、権利侵害の危険を伴うため、その行使は極力限定されるべきという点にある。そのため、本肢における行政罰は、間接的に義務履行を促す作用はあるものの、直接に義務の履行を確保する作用までは有しないため、「他の手段」には当たらない。
したがって、本肢において、 Bの妨害行為について罰則の適用がある場合においても、これにより、行政代執行法2条の「他の手段によってその履行を確保することが困難」であるという要件を欠くことにはならない。


全体の正答率 : 75.0%

(H23 共通 第27問 ア)
火薬類取締法第22条に基づく火薬類の廃棄の義務は、法律に基づいて行政庁が命じるものではなく、法律から直接生じるものであるが、行政庁は、これを代執行の対象にすることができる。

(参照条文)火薬類取締法
第22条 製造業者若しくは販売業者が、(中略)許可の取消その他の事由により営業を廃止した場合、火薬類を消費する目的で(中略)火薬類の譲受若しくは輸入の許可を受けた者が、その火薬類を消費し、若しくは消費することを要しなくなつた場合又は(中略)火薬類の消費の許可を受けた者がその許可を取り消された場合において、なお火薬類の残量があるときは、遅滞なくその火薬類を譲り渡し、又は廃棄しなければならない。(以下略)

(正答)

(解説)
☆ここからスタート☆
行政代執行法2条は、「法律…により直接に命ぜられ…た行為(他人が代ってなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。」と規定している。
したがって、火薬類取締法第22条に基づく火薬類の廃棄の義務も代執行の対象とすることができる。


全体の正答率 : 100.0%

(H24 司法 第29問 ア)
市が所有する土地に権原なく工作物が設置された場合、市長は、当該土地の所有権に基づき代執行により当該工作物を除却することができる。

(正答)

(解説)
行政代執行法2条は、「法律…により直接に命ぜられ…た行為(他人が代ってなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。」と規定している。
本肢の場合において、工作物の設置者が負う当該工作物の除却義務は、市が所有する土地の所有権に基づくものであって、「法律…により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為」を行う義務ではない。
したがって、市長は、代執行により、当該工作物を除却することはできない。


全体の正答率 : 100.0%

(H24 司法 第29問 イ)
市が庁舎の一部屋の使用許可を市の職員組合に与えていたが、当該使用許可の期限が経過した後も組合員が立ち退かない場合、同部屋からの組合員の退去について代執行をすることはできない。

(正答)

(解説)
行政代執行法2条は、「法律…により直接に命ぜられ…た行為(他人が代ってなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。」と規定している。
使用許可期限の経過は単に庁舎の使用関係を終了させるだけで、庁舎の一部屋からの立退きを命じたものではない。また、これを命じ得る権限を与えた法律の規定もない。
したがって、本記述における庁舎の一部屋からの立退き義務は、行政代執行によってその履行の確保が許される行政上の義務ではない。
また、庁舎の一部屋からの退去義務は、退去義務者でなければなすことのできない義務であって、「他人が代ってなすことのできる」ものではない。
よって、部屋からの組合員の退去について代執行をすることはできない。


全体の正答率 : 100.0%

(H24 司法 第29問 ウ)
行政罰は、間接的に行政上の義務の履行を確保する機能を果たすことから、行政罰が適用できる場合、代執行以外の手段によってその履行を確保することが困難とはいえないため、代執行をすることはできない。

(正答)

(解説)
行政代執行法2条は、「法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代ってなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。」と規定している。
直接的に行政上の義務の履行を確保するものではない行政罰は、これに当たらないと解されている。
したがって、行政罰が適用できる場合も、代執行をすることができる場合がある。


全体の正答率 : 25.0%

(H26 共通 第27問 イ)
甲市は、条例(以下「本件条例」という。)により、(1)甲市内においてパチンコ店の建築をしようとする者は市長の同意を得なければならないこと、(2)市長は、商業地域以外の用途地域においては、上記の同意をしないものとすること、及び、(3)市長は、上記の同意を得ないでパチンコ店の建築をしようとする者に対し、建築の中止等の命令を発することができることを定めていた。ただし、上記命令の違反に対する罰則は、定められていなかった。Aは、パチンコ店を建築しようとして、本件条例に基づく建築の同意を申請したが、甲市長Bは、建築予定地が準工業地域に属することから、本件条例に基づき、不同意とした。しかし、Aが建築工事に着手したため、Bは、本件条例に基づき、建築工事中止命令(以下「本件命令」という。)を発した。これに対し、Aが工事を続行したため、甲市は、Aを相手取って、工事の続行禁止を求める民事訴訟(以下「本件訴え」という。)を提起した。

仮に、本件命令違反に対する罰則が本件条例に置かれている場合には、Bは、行政代執行法に基づく代執行により、本件命令に基づく義務の履行を確保することができる。

(正答)

(解説)
行政代執行法2条は、「法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代ってなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。」と規定している。
建築工事中止命令は、Aに建築中止義務を課すものであるが、同義務は、代替的な作為義務ではない。
したがって、本件命令違反に対する罰則が本件条例に置かれていたとしても、行政代執行法による代執行はできない。


全体の正答率 : 50.0%

(H26 司法 第28問 ア)
Aは、海岸保全区域に当たる海岸で、海岸管理者であるB県知事の許可を受けずに、レジャー施設(以下「本件施設」という。)を設置しており、更に本件施設を拡張しようとしている。これに対し、B県知事は、海岸法(以下「法」という。)第12条により本件施設の除却を求める処分(以下「本件監督処分」という。)、及びAが本件監督処分に従わない場合の代執行(以下「本件代執行」という。)を含めて、様々な措置を執ることを検討している。

Aが本件代執行に現場で抵抗する場合に、B県知事が抵抗を排除するために執り得る措置を定める規定は、行政代執行法に置かれていない。

(参照条文)海岸法
第7条 海岸管理者以外の者が海岸保全区域(中略)内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物(以下(中略)第12条において「他の施設等」という。)を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、(中略)海岸管理者の許可を受けなければならない。
2 (略)
第11条 海岸管理者は、(中略)第7条第1項(中略)の規定による許可を受けた者から占用料(中略)を徴収することができる。(以下略)
第12条 海岸管理者は、次の各号の一に該当する者に対して(中略)他の施設等の(中略)除却(中略)を命ずることができる。
 一 第7条第1項(中略)の規定に違反した者
 二・三 (略)
2~10 (略)
第41条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 一 第7条第1項の規定に違反して海岸保全区域を占用した者
 二・三 (略)

(正答)

(解説)
行政代執行法には、義務者の身体に対する強制力を行使することができる旨を定めた規定が置かれていないため、義務者の抵抗を排除することはできず、警察の協力を得て行うのが一般的である。


全体の正答率 : 75.0%

(H28 予備 第17問 エ)
【】内の行為は、その性質がいわゆる執行罰に当たるか。

行政代執行法(昭和23年法律第43号)
第2条 法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代ってなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、【自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収すること】ができる。

(正答)当たらない。

(解説)
行政代執行法2条は、「法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代ってなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。」として、行政代執行について規定している。
【】内の行為は、執行罰ではなく、行政代執行である。


全体の正答率 : 100.0%

(R2 予備 第17問 ウ)
甲市では、市内の住宅において、物の堆積又は放置あるいは雑草の繁茂等により、不良な生活環境が生じている例が見られ、行政の対応が求められていた。そこで、甲市は新たな条例(以下「本件条例」という。)を定めることにより、住宅における不良な生活環境に対処することを検討している。
部長:本件条例では、住宅に不良な生活環境が生じている場合には、当該住宅の所有者に堆積した物の撤去等の適切な措置をとることを命令することができると定めます。
部長:行政代執行について考えてみましょう。行政代執行法が、独自に定められた条例に適用されるかについては、消極的な見解も見られますが、ここでは、本件条例に基づく命令について、行政代執行法が適用されるとの前提で考えてみましょう。例えば、住宅に生じている不良な生活環境がこれ以上悪化しないように、条例に基づく当該住宅の使用禁止命令を発することができる場合、その実効性を確保するために、行政代執行法に基づいて、当該住宅の封鎖を行うことは可能でしょうか。
職員:(ウ)【使用禁止命令は、行政代執行法における「他人が代ってなすことのできる行為」に関するものではないので、行政代執行を行うことはできません。】しかし、堆積した物の撤去を命じる命令であれば、行政代執行によって行うことができます。

(正答)

(解説)
行政代執行法2条は、「法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代ってなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。」と規定している。
住宅の使用禁止は、「他人が代ってなすことのできる行為」に当たらないため、行政代執行を行うことができない。


全体の正答率 : 100.0%

(R5 予備 第17問 ウ)
教員:ところで、建築工事を中止すべき義務のような不作為義務は、行政代執行法による代執行の対象とはなりませんか。
学生:(ウ)【代執行の対象となる義務は代替的作為義務に限られますから、不作為義務が対象となることはありません。】

(正答)

(解説)
行政代執行法2条は、「法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代ってなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。」と規定している。
建築工事中止命令は、Aに建築中止義務を課すものであり、「法律に基き行政庁により命ぜられた行為」に当たる。
しかし、建築中止義務は、代替的な作為義務ではない不作為義務であるため、「他人が代ってなすことのできる行為」とはいえず、行政代執行法による代執行の対象とならない。


全体の正答率 : 0.0%

(R5 予備 第17問 エ)
教員:代執行の要件について、行政代執行法ではどのように定められていますか。
学生:(エ)【義務者が義務を履行しないというだけでは足りず、他の手段によってその履行を確保することが困難であるか、又はその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められることが必要です。】

(正答)

(解説)
行政代執行法2条は、「法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代ってなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。」と規定している。
したがって、行政代執行の要件として、他の手段によってその履行を確保することが困難であること、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められることが必要である。

該当する過去問がありません

行代執行3条

ノートページ表示
条文
行政代執行法第3条(代執行の手続ー戒告・通知)
① 前条の規定による処分(代執行)をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。
② 義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもって、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。
③ 非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、前2項に規定する手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 75.0%

(H19 司法 第31問 ア)
代執行をなすためには、原則として、相当の履行期限を定め、その期限までに履行されないときは、代執行をなすべき旨を、予め戒告しなければならない。

(正答)

(解説)
行政代執行法3条1項は、「前条の規定による処分(代執行)をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。」と規定している。


全体の正答率 : 80.0%

(H20 司法 第30問 エ)
Aは、国有地である河川区域内の土地について行政庁Bから河川法第24条の占用許可を受けていたが、同法第26条第1項の許可を受けることなく当該土地上に工作物を設置した。

Bは、河川法第75条第1項により当該工作物の除却を命じたが、Aが当該工作物を撤去しない場合、危険が切迫しているため、撤去行為の急速な実施について緊急の必要があり、戒告及び代執行令書による通知手続を執る暇がないときは、これらの手続を経ないで代執行をすることができる。

第24条 河川区域内の土地(中略)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
第26条 河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。(以下略)
2~5 (略)
第75条 河川管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によって与えた許可若しくは承認を取り消し、(中略)、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却(中略)その他の措置をとること若しくは河川を原状に回復することを命ずることができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した者、(以下略)
 二、三 (略)
2~10 (略)

(正答)

(解説)
行政代執行法3条は、1項において、「前条の規定による処分(代執行)をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。」と規定し、2項において、「義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもって、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。」と規定している。
他方、3項において、「非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、前2項に規定する手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる。」と規定している。
したがって、Bは、危険が切迫しているため、撤去行為の急速な実施について緊急の必要があり、戒告及び代執行令書による通知手続を執る暇がないときは、これらの手続を経ないで代執行をすることができる。

該当する過去問がありません

行代執行6条

ノートページ表示
条文
行政代執行法第6条(費用の徴収)
① 代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。
② 代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。
③ 代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済の収入となる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H19 司法 第31問 ウ)
代執行に要した費用の支払を義務者に命じても義務者が従わないときは、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。

(正答)

(解説)
行政代執行法6条1項は、「代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。」と規定している。


全体の正答率 : 100.0%

(H22 司法 第27問 エ)
A市は、道路法所定の道路管理者として、国の所有する土地を借り受け、これを市道(以下「本件道路」という。)として管理している。Bは、その自宅前の本件道路上に屋台用の軽トラックを置き、周囲に杭を打つなどして交通妨害行為を繰り返している。この場合において、Bの妨害行為に対し、行政代執行法に基づく代執行ができるとした場合、代執行に要した費用を回収するには、民事裁判手続による必要がある。

(参照条文)道路法
第71条 ①道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて与えた許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、道路(中略)に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずることができる。
 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者
 二、三 (略)
~⑦(略)

(正答)

(解説)
行政代執行法6条1項は、「代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。」と規定している。
したがって、Bの妨害行為に対し、行政代執行法に基づく代執行ができるとした場合、代執行に要した費用を回収するには、民事裁判手続ではなく、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。


全体の正答率 : 80.0%

(H23 共通 第27問 ウ)
代執行の終了後においては、代執行に要した費用を義務者から徴収できなくなるおそれがあるときは、行政庁は、代執行をする前に、国税滞納処分の例により、費用を徴収することができる。

(正答)

(解説)
行政代執行法6条1項は、「代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。」と規定している。
他方、現行法には、代執行前の強制徴収を認める規定が置かれていないため、代執行前の強制徴収はできないと解されている。


全体の正答率 : 40.0%

(R2 予備 第17問 エ)
部長:行政代執行法によると、代執行に要した費用は義務者から徴収することとされています。仮に、義務者が費用を支払わない場合、義務者から代執行に要した費用を強制的に徴収することはできますか。
職員:(エ)【行政代執行法には明文の定めはありませんが、このような権力的な行政活動に基づく債権については、国税滞納処分の例によって徴収することができると考えられています。】

(正答)

(解説)
行政代執行法6条1項は、「代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。」と規定している。
したがって、行政代執行法は明文の定めをもって、権力的な行政活動に基づく債権については、国税滞納処分の例によって徴収することができると規定している。

該当する過去問がありません

前のカテゴリ 次のカテゴリ