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行政機関の保有する情報の公開に関する法律 - 解答モード

情報公開1条

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条文
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第1条(目的)
 この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H19 司法 第24問 ア)
行政には自らの活動を各種の手段を通じて国民に説明する責務があるとする説明責任の原則は、アカウンタビリティ(accountability)の原則と呼ばれることに示されているように、アメリカに固有な制度に由来するものであり、我が国の法令の目的規定等において明文で掲げられた例はない。

(正答)

(解説)
情報公開法1条は、「政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにする…ことを目的とする。」と規定している。
したがって、行政には自らの活動を各種の手段を通じて国民に説明する責務があるとする説明責任の原則は、我が国の法令の目的規定等において明文で掲げられた例がある。

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情報公開2条

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条文
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第2条(定義)
① この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。 
 一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関 
 二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項及び第2項に規定する機関(これらの機関のうち第4号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) 
 三 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する機関(第5号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) 
 四 内閣府設置法第39条及び第55条並びに宮内庁法(昭和22年法律第70号)第16条第2項の機関並びに内閣府設置法第40条及び第56条(宮内庁法第18条第1項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの 
 五 国家行政組織法第8条の2の施設等機関及び同法第8条の3の特別の機関で、政令で定めるもの 
 六 会計検査院 
② この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。 
 一 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの 
 二 公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第2条第7項に規定する特定歴史公文書等 
 三 政令で定める研究所その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。) 
過去問・解説
全体の正答率 : 66.6%

(H19 司法 第33問 ア)
情報公開法及び多くの情報公開条例においては、開示請求の対象は、決裁又は供覧の手続が終了した文書に限定されている。

(正答)

(解説)
情報公開法2条2項は、開示請求の対象について、「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。」と規定しており、開示請求の対象を、決裁又は供覧の手続が終了した文書に限定していない。


全体の正答率 : 33.3%

(H19 司法 第33問 エ)
情報公開条例を定めていない地方公共団体においては、情報公開法が直接に適用されるため、結果的にすべての地方公共団体において開示請求権制度が存在していることになる。

(正答)

(解説)
情報公開法は、地方公共団体において、適用されない(情報公開法2条1項各号参照)。


全体の正答率 : 100.0%

(H22 司法 第29問 ア)
行政機関の長は、開示請求時点において保有していない行政文書を開示請求に応ずるために作成する義務を負わない。

(正答)

(解説)
情報公開法2条2項は、「『行政文書』とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。」と規定している。
そして、開示請求の対象となる行政文書は、開示請求の時点で行政機関が保有していたものである。
したがって、行政機関の長は、開示請求時点において保有していない行政文書を開示請求に応ずるために作成する義務を負わない。


全体の正答率 : 66.6%

(H22 司法 第29問 イ)
情報公開法は、開示請求の対象である行政文書につき、決裁、供覧等の事案処理手続の終了を要件としていないが、職員の個人的なメモは、開示請求の対象に含まれない。

(正答)

(解説)
情報公開法2条2項は、開示請求の対象について、「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。」と規定しており、開示請求の対象を、事案処理手続が終了した文書に限定していない。
そして、職員の個人的なメモは「当該行政機関の職員が組織的に用いるもの」には当たらない。
したがって、情報公開法は、開示請求の対象である行政文書につき、決裁、供覧等の事案処理手続の終了を要件としていないが、職員の個人的なメモは、開示請求の対象に含まれない。


全体の正答率 : 66.6%

(H30 予備 第19問 ア)
開示請求の対象となる行政文書とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的又は個人的に用いるものとして保有されているものをいう。

(正答)

(解説)
情報公開法2条2項柱書本文は、「『行政文書』とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。」と規定している。
したがって、開示請求の対象となる行政文書には、行政機関の職員が個人的に用いるものとして保有されているものは含まれない。

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情報公開3条

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条文
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第3条(開示請求権)
 何人も、この法律の定めるところにより、独立行政法人等に対し、当該独立行政法人等の保有する法人文書の開示を請求することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H19 司法 第33問 イ)
情報公開法及び多くの情報公開条例においては、開示請求権者は日本国籍を有する者に限定されている。

(正答)

(解説)
情報公開法3条は、「何人も…行政文書の開示を請求することができる。」と規定している。


全体の正答率 : 100.0%

(H24 司法 第30問 エ)
自然人に限らず、法人であっても、情報公開法の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。

(正答)

(解説)
情報公開法3条は、「何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長…に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。」と規定している。


全体の正答率 : 100.0%

(H26 共通 第29問 ア)
情報公開法は、国民主権の理念にのっとり、政府の諸活動について国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とするものであるから、行政文書の開示請求権は、外国人には認められていない。

(正答)

(解説)
情報公開法1条は、「この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。」と規定している。
他方、同法3条は、「何人も…当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。」と規定し、外国人であっても、行政文書の開示請求をすることができるとしている。


全体の正答率 : 75.0%

(H27 予備 第18問 ア)
行政機関の長が行政文書の部分開示決定をする場合、開示請求者に対し決定の理由を示す必要はない。

(正答)

(解説)
行手法8条1項本文は、「行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。」と規定している。
行政文書の開示請求に対する決定も「申請に対する処分」(行手法2章)に当たるため、行政機関の長が部分開示(情報公開法6条1項)の決定を行う場合には、理由を示さなければならない。
したがって、行政機関の長が行政文書の部分開示決定をする場合、開示請求者に対し決定の理由を示す必要がある。


全体の正答率 : 75.0%

(R4 予備 第17問 ア)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)は、外国の国籍を有する者にも開示請求権を認めており、また、衆議院・参議院の事務局や最高裁判所の事務総局の保有する文書についても開示請求の対象としている。

(正答)

(解説)
情報公開法3条は、「何人も…行政文書の開示を請求することができる。」と規定している。
しかし、行政機関でない国会及び裁判所は、開示請求の対象に含まれない(情報公開法2条1項各号参照)。
したがって、情報公開法は、外国の国籍を有する者にも開示請求権を認めているものの、衆議院・参議院の事務局や最高裁判所の事務総局の保有する文書については開示請求の対象としていない。

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情報公開4条

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条文
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第4条(開示請求の手続)
① 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。 
 一 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名 
 二 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項 
② 行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 
過去問・解説
全体の正答率 : 75.0%

(H19 司法 第33問 ウ)
情報公開法及び多くの情報公開条例においては、請求に係る文書の閲覧等ができなければ自らの権利又は利益が害されるおそれがあることを示すことが、開示請求が認められるための要件とされている。

(正答)

(解説)
情報公開法4条1項は、「前条の規定による開示の請求(以下『開示請求』という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下『開示請求書』という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。 」と規定している。
しかし、請求に係る文書の閲覧等ができなければ自らの権利又は利益が害されるおそれがあることは、各号の記載事項に当たらない。


全体の正答率 : 100.0%

(H30 予備 第19問 イ)
開示請求は、行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項を明らかにしても、口頭により行うことは認められない。

(正答)

(解説)
情報公開法4条1項は、「前条の規定による開示の請求(以下『開示請求』という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下『開示請求書』という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。 」として、開示請求が書面主義であることを規定している。


全体の正答率 : 25.0%

(R5 予備 第18問 ウ)
行政文書の開示請求は、当該行政文書を保有する行政機関の長に対して書面を提出して行わなければならず、当該書面には開示請求の理由及び目的を記載する必要がある。

(正答)

(解説)
情報公開法4条1項は、「前条の規定による開示の請求(以下『開示請求』という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下『開示請求書』という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。 」と規定している。
行政文書の開示請求は書面で行う必要があるが、開示請求の理由及び目的の記載まで要求していない。

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情報公開5条

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条文
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条(行政文書の開示義務)
 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。 
 一 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 
  イ 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
  ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
  ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
 一の二 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号 
 二 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。 
  イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
  ロ 行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
 三 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報 
 四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報 
 五 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 
 六 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 
  イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
  ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
  ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
  ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
  ホ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H20 司法 第31問 ア)
情報公開法は、特定の個人を識別できる情報(以下「個人識別情報」という。)を不開示情報として規定しているところ、これは、個人識別情報に係る個人のプライバシー等の権利利益を保護する趣旨であるから、開示請求人自身に関する個人識別情報については、本人が開示請求をしている場合には、その者の権利利益が害されるおそれはないため、上記不開示情報には当たらない。

(正答)

(解説)
情報公開法5条は、柱書において、「行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下『不開示情報』という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。」と規定し、1号柱書本文において、「個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。」として、個人識別情報を掲げている。
情報公開制度は、請求者が誰であるかを問わない制度であり、請求者が本人であるからといって特別扱いをすべきではないとして、本人が自己情報の開示を求めた場合についても、不開示情報の例外は認められないと解されている(宇賀克也「行政法概説Ⅰ 行政法総論」第8版221-222頁)。


全体の正答率 : 100.0%

(H20 司法 第31問 イ)
情報公開法は、法人等に関する情報であって、公にすることによって当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるものを不開示情報として規定しているところ、これは、当該情報に関する法人等の正当な利益を保護する趣旨であるから、上記のおそれがある情報が記録されている行政文書については、これを開示することができる場合はない。

(正答)

(解説)
情報公開法5条は、柱書において、「行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下『不開示情報』という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。」と規定し、2号柱書本文において、「法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下『法人等』という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報…。」を掲げている。更に、同号イにおいて、「公にすることにより、当該法人等…の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」として、不開示情報を掲げている。
しかし、同号柱書但書は、「ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。」と規定している。
したがって、「公にすることによって当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるもの」であっても、「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」であれば、開示することができる。


全体の正答率 : 50.0%

(H22 司法 第29問 ウ)
情報公開法は、公務員等の職務遂行に係る情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分については、これを開示することとしている。

(正答)

(解説)
情報公開法5条は、柱書において、「行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下『不開示情報』という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。」と規定し、1号柱書において、「個人に関する情報…であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等…により特定の個人を識別することができるもの…又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。」として、不開示情報を掲げている。更に、同号ハにおいて、「当該個人が公務員等…である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」を掲げている。
したがって、5条柱書により、原則として、開示請求があれば行政機関の長は開示義務を負うが、1号柱書本文が掲げる不開示情報に該当する場合には、例外的にそれが免除される。
しかし、1号柱書但書によって、1号イロハのいずれかに掲げる事由に該当する場合には、原則通り、開示義務を負う。
よって、公務員等の職務遂行に係る情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分については、1号ハにより、例外の例外として、開示義務を負うことになる。


全体の正答率 : 75.0%

(H24 司法 第30問 ウ)
開示請求に係る行政文書に、公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報が記録されている場合には、当該行政機関の長は、当該行政文書の開示を拒むことができる。

(正答)

(解説)
情報公開法5条は、柱書において、「行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下『不開示情報』という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。」と規定し、4号において、「公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」を掲げている。


全体の正答率 : 66.6%

(H26 共通 第29問 イ)
情報公開法は、公にすることにより国の安全が害されるおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報を不開示情報としているが、これは、この種の情報については、開示・不開示の判断に高度の政策的判断が伴い、また、国防、外交上の専門的、技術的判断を要するという特殊性があるため、行政機関の長の判断に裁量を認める趣旨である。

(正答)

(解説)
情報公開法5条は、柱書において、「行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下『不開示情報』という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。」と規定し、3号において、「公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」を掲げている。
この趣旨は、開示・不開示の判断に高度の政策的判断が伴い、また、国防、外交上の専門的、技術的判断を要するという特殊性があるため、行政機関の長の判断に裁量を認める点にあると解されている。


全体の正答率 : 33.3%

(H26 共通 第29問 ウ)
行政機関の長は、情報公開法に基づく開示請求に係る行政文書が他の行政機関により作成されたものである場合、当該行政文書の開示の是非を判断することができないので、当該開示請求を却下することができる。

(正答)

(解説)
情報公開法5条柱書は、「行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下『不開示情報』という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。」と規定しており、2条2項柱書本文は、行政文書の定義について、「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。」と規定している。
したがって、他の行政機関が作成した行政文書も開示の対象となる「行政文書」に当たる以上、他の行政機関が作成主体であることを理由として、当該情報請求を却下することはできない。


全体の正答率 : 100.0%

(H27 予備 第18問 イ)
行政文書の開示請求が専ら営利目的のために行われた場合であっても、行政機関の長がそのことを理由として開示を拒否することはできない。

(正答)

(解説)
情報公開法5条柱書は、「行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下『不開示情報』という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。」と規定しているものの、各号は、不開示情報として、「行政文書の開示請求が専ら営利目的のために行われた場合」を掲げていない。
したがって、行政文書の開示請求が専ら営利目的のために行われた場合であっても、原則通り、行政機関の長は開示義務を負う。


全体の正答率 : 0.0%

(R5 予備 第18問 ア)
人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、公にすることにより、法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものであっても、行政機関の長は、そのことを理由に当該情報を不開示とすることはできない。

(正答)

(解説)
情報公開法5条は、柱書において、「行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下『不開示情報』という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。」と規定し、2号柱書本文において、「法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下『法人等』という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報…。」を掲げている。更に、同号イにおいて、「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」を掲げている。
しかし、2号柱書但書は、「ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。」と規定している。
したがって、「公にすることにより、法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」は、2号柱書本文により、例外的に不開示となるが、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、2号柱書但書により、原則通り開示義務を負うことになる。

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情報公開6条

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条文
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第6条(部分開示)
① 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
② 開示請求に係る行政文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H18 司法 第33問 イ)
開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合であっても、不開示情報に当たる部分を容易に区分して除くことができるときは、行政機関の長は、原則として、当該部分を除いた部分について開示しなければならない。

(正答)

(解説)
情報公開法6条1項本文は、「行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。」と規定している。

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情報公開7条

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条文
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第7条(公益上の理由による裁量的開示)
 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第5条第1号の2に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H21 司法 第28問 ア)
公開法に基づく開示請求に係る行政文書に、第三者の個人情報などの不開示情報が記録されている場合であっても、行政機関の長は、公益上特に開示の必要性があると認める場合には、開示請求者に対し当該行政文書を開示することも許される。

(正答)

(解説)
情報公開法7条は、「行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第5条第1号の2に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。」と規定している。


全体の正答率 : 100.0%

(H25 共通 第29問 イ)
行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に情報公開法第5条各号所定の不開示情報が記録されている場合には、公益上特に必要があると認めるときであっても、当該行政文書を開示することができない。

(正答)

(解説)
情報公開法7条は、「行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第5条第1号の2に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。」と規定している。


全体の正答率 : 66.6%

(R4 予備 第17問 イ)
行政機関の長は、情報公開法に基づく開示請求に係る行政文書に特定の個人を識別することができる情報が記載されているために不開示とすべき場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、当該個人の同意がある場合に限り、当該行政文書を開示することができる。

(正答)

(解説)
情報公開法7条は、「行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第5条第1号の2に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。」として、裁量的開示について規定している。
しかし、同意を得ることは裁量的開示の要件となっていないから、公益上特に必要があると認めるときは、当該本人の同意がなくても、当該行政文書を開示することができる。

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情報公開8条

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条文
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第8条(行政文書の存否に関する情報)
 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H18 司法 第33問 ア)
開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否することができる。

(正答)

(解説)
情報公開法8条は、「開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。」と規定している。


全体の正答率 : 66.6%

(H24 司法 第30問 イ)
開示請求に対し、行政機関の長が、当該開示請求に係る行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができるのは、当該行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)に係る不開示情報を開示することとなるときに限られる。

(正答)

(解説)
情報公開法8条は、「開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。」として、いわゆるグローマー拒否について規定している。
ここでいう不開示情報とは、同法5条各号に掲げる情報をいう(5条柱書参照)。
したがって、グローマー拒否の対象となる情報は、個人に関する情報に係る不開示情報に限られているわけではない。


全体の正答率 : 100.0%

(H25 共通 第29問 ア)
特定の個人の病歴に関する情報が記録された行政文書の開示請求があった場合、当該行政文書に記録されている情報は不開示情報に該当するので不開示である旨を答えたのでは、そのことだけで当該個人の病歴の存在が明らかになってしまうため、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否することができる。

(正答)

(解説)
情報公開法8条は、「開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、 行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。」と規定している。

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情報公開9条

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条文
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第9条(開示請求に対する処置)
① 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。
② 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H27 予備 第18問 エ)
行政機関の長は、開示請求に係る行政文書を保有していない場合であっても、不開示決定をしなければならず、当該決定は、取消訴訟の対象となる処分に当たる。

(正答)

(解説)
情報公開法9条2項は、「行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。」と規定している。
そして、開示請求に対する不開示決定は国民の開示請求権侵害であり、取消訴訟の対象となる処分に当たる(行政事件訴訟法3条2項参照)。

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情報公開10条

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条文
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第10条(開示決定等の期限)
① 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第4条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
② 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H24 司法 第30問 ア)
開示請求を受けた行政機関の長は、当該開示請求があった日から30日以内に当該開示請求に係る行政文書の全部若しくは一部を開示する旨の決定又は開示をしない旨の決定をしなければならず、この期間の延長は認められていない。

(正答)

(解説)
情報公開法10条は、1項において、「前条各項の決定(以下『開示決定等』という。)は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第4条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。」と規定し、2項前段において、「前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。」と規定している。


全体の正答率 : 100.0%

(H27 予備 第18問 ウ)
開示請求から請求に対する決定までの期間については、法律上、期限の定めはなく、行政機関の長が標準的な期間を定めるよう努めるものとされている。

(正答)

(解説)
情報公開法10条1項本文は、「前条各項の決定(以下『開示決定等』という。)は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。」と規定している。


全体の正答率 : 100.0%

(H28 予備 第18問 イ)
行政機関の長が、開示請求があった日から30日以内に開示請求に係る行政文書の全部若しくは一部を開示する旨の決定又は開示をしない旨の決定をしないときは、開示をしない旨の決定があったものとみなされる。

(正答)

(解説)
情報公開法10条1項本文は、「前条各項の決定(以下『開示決定等』という。)は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。」と規定している。
しかし、開示請求があった日から30日以内に開示決定等をしない場合の効果については、何らの規定も存在しない。

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情報公開13条

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条文
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第13条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
① 開示請求に係る行政文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第19条第2項及び第20条第1項において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、行政機関の長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。 
② 行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。 
 一 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第5条第1号ロ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。 
 二 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第7条の規定により開示しようとするとき。 
③ 行政機関の長は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、行政機関の長は、開示決定後直ちに、当該意見書(第19条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。 
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H18 司法 第33問 ウ)
開示請求に係る行政文書に開示請求者以外の者の情報が記録されている場合においてそれを開示しようとするときは、行政機関の長は、事前に、当該情報に係る第三者に対し意見書の提出を求め、その意見に従って、開示するか否かの決定を行わなければならない。

(正答)

(解説)
情報公開法13条は、1項において、「開示請求に係る行政文書に…開示請求者以外の者…に関する情報が記録されているときは、行政機関の長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、…意見書を提出する機会を与えることができる。」と規定し、2項柱書本文において、「行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、…意見書を提出する機会を与えなければならない。」と規定している。
しかし、これらの規定は、第三者の意見書に記載された意見に従って、開示するか否かの決定を行わなければならないとはしていない。


全体の正答率 : 66.6%

(H26 共通 第29問 エ)
行政機関の長は、国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている行政文書を情報公開法第7条の規定により開示しようとするときは、開示決定に先立ち、所在の判明している第三者に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

(参照条文)情報公開法
第7条 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

(正答)

(解説)
情報公開法13条2項は、柱書において、「行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。」と規定し、2号において、「第三者に関する情報が記録されている行政文書を第7条の規定により開示しようとするとき。」を掲げている。
したがって、本肢のような場合、第三者の所在が判明しているのであれば、意見書を提出する機会を与えなければならない。

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情報公開19条

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条文
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第19条(審査会への諮問)
① 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長が会計検査院の長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。 
 一 審査請求が不適法であり、却下する場合 
 二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。) 
② 前項の規定により諮問をした行政機関の長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。 
 一 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第1項第2号において同じ。) 
 二 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。) 
 三 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。) 
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H28 予備 第18問 ウ)
行政文書を開示しない旨の決定について行政不服審査法に基づく審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、必ず情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(正答)

(解説)
情報公開法19条1項柱書は、「開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長が会計検査院の長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。」と規定しており、同項各号は、それぞれ例外を規定している。
したがって、19条1項各号に該当するときは、行政機関の長の諮問義務が免除される。

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