独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第12条(開示請求権)
① 何人も、この法律の定めるところにより、独立行政法人等に対し、当該独立行政法人等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
② 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
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短答条文
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律
独個12条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 72.7%
(H26 司法 第40問 イ)
何人も、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の定める要件を満たす場合には、独立行政法人の保有する自己を本人とする個人情報の開示を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律12条は、「何人も、この法律の定めるところにより、独立行政法人等に対し、当該独立行政法人等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。」と規定しており、開示請求の主体について限定していない。