現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

土地収用法 - 解答モード

条文
土地収用法第71条
 収用する土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とする。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H24 共通 第38問 ウ)
Cの土地が収用される事例において、権利取得裁決により起業者はCの所有する土地を取得することから、事業認定の時点ではなく、当該裁決の時点における土地取引価格を基準として、Cが近傍において被収用地と同等の代替地を取得することができるだけの補償金額が、算定されなければならない。

(正答)

(解説)
土地収用法71条は、「収用する土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とする。」と規定している。
したがって、Cへの補償金額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額である。

該当する過去問がありません

条文
土地収用法第74条
① 同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用し、又は使用することに因って、残地の価格が減じ、その他残地に関して損失が生ずるときは、その損失を補償しなければならない。
② 前項の規定による残地又は残地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額については、第71条及び第72条の例による。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H24 共通 第38問 ア)
Aが所有する一団の土地の一部が収用された事例において、残地部分が不整形になり、その価格が収用前に比べて減少した場合には、起業者はAに対して、残地に関する損失を補償しなければならない。

(正答)

(解説)
土地収用法74条1項は、「同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用し、又は使用することに因って、残地の価格が減じ、その他残地に関して損失が生ずるときは、その損失を補償しなければならない。」と規定している。

該当する過去問がありません

条文
土地収用法第88条
 第71条、第72条、第74条、第75条、第77条、第80条及び第80条の2に規定する損失の補償の外、離作料、営業上の損失、建物の移転による賃貸料の損失その他土地を収用し、又は使用することに因って土地所有者又は関係人が通常受ける損失は、補償しなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H21 司法 第38問 イ)
土地収用に伴い、被収用地で営まれていた営業を一時休止せざるを得なくなった場合、営業の休止がなければ得られていたはずの収益は、土地収用法上損失補償の対象になる。

(正答)

(解説)
土地収用法88条は、「第71条、第72条、第74条、第75条、第77条、第80条及び第80条の2に規定する損失の補償の外、離作料、営業上の損失、建物の移転による賃貸料の損失その他土地を収用し、又は使用することに因って土地所有者又は関係人が通常受ける損失は、補償しなければならない。」と規定している。
土地収用に伴い、被収用地で営まれていた営業を一時休止せざるを得なくなった場合、営業の休止がなければ得られていたはずの収益は、「営業上の損失」に当たるため、土地収用法上損失補償の対象になる。

該当する過去問がありません

条文
土地収用法第93条
① 土地を収用し、又は使用(第122条第1項又は第123条第1項の規定によって使用する場合を含む。)して、その土地を事業の用に供することにより、当該土地及び残地以外の土地について、通路、溝、垣、さくその他の工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは修繕し、又は盛土若しくは切土をする必要があると認められるときは、起業者は、これらの工事をすることを必要とする者の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、起業者又は当該工事をすることを必要とする者は、補償金の全部又は一部に代えて、起業者が当該工事を行うことを要求することができる。
② 前項の規定による損失の補償は、事業に係る工事の完了の日から1年を経過した後においては、請求することができない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H24 共通 第38問 イ)
ある土地が道路用地として収用され、道路が建設された結果、道路面とその隣接地との間に高低差が生じた事例において、隣接地の所有者Bが高低差を解消するために通路の設置を余儀なくされた場合には、Bは起業者に対して、通路設置に要した費用の補償を請求することができる。

(正答)

(解説)
土地収用法93条1項前段は、「土地を収用し、又は使用(第122条第1項又は第123条第1項の規定によって使用する場合を含む。)して、その土地を事業の用に供することにより、当該土地及び残地以外の土地について、通路、溝、垣、さくその他の工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは修繕し、又は盛土若しくは切土をする必要があると認められるときは、起業者は、これらの工事をすることを必要とする者の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。」と規定している。
したがって、本肢の場合、Bは起業者に対して、通路設置に要した費用の補償を請求することができる。

該当する過去問がありません

収用133条

ノートページ表示
条文
土地収用法第133条
① 収用委員会の裁決に関する訴え(次項及び第3項に規定する損失の補償に関する訴えを除く。)は、裁決書の正本の送達を受けた日から3月の不変期間内に提起しなければならない。
② 収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から6月以内に提起しなければならない。
③ 前項の規定による訴えは、これを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H20 司法 第22問 ア)
収用委員会の裁決のうち損失の補償に不服がある被収用者は、起業者を被告として、正当な補償額と裁決に定められていた補償額との差額の給付を求める訴えを提起するとともに、収用委員会を被告として、裁決の取消しを求める訴えを提起することが必要である。

(正答)

(解説)
土地収用法133条は、2項において、「収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から6月以内に提起しなければならない。」と規定しており、3項において、「前項の規定による訴えは、これを提起した者が…土地所有者又は関係人であるときは起業者を…被告としなければならない。」と規定している。
他方、それとは別に、収用委員会を被告として、裁決の取消しを求める訴えを提起することが必要であるとする規定は存在しない。

該当する過去問がありません

前のカテゴリ 次のカテゴリ