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建築基準法 - 解答モード

条文
建築基準法第9条(違反建築物に対する措置)
① 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
② 特定行政庁は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対して、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
③ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から3日以内に、特定行政庁に対して、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。
④ 特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取の請求があつた場合においては、第1項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
⑤ 特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第一項の規定によつて命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の2日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。
⑥ 第4項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
⑦ 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、前5項の規定にかかわらず、これらに定める手続によらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
⑧ 前項の命令を受けた者は、その命令を受けた日から3日以内に、特定行政庁に対して公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。この場合においては、第4項から第六項までの規定を準用する。ただし、意見の聴取は、その請求があつた日から5日以内に行わなければならない。
⑨ 特定行政庁は、前項の意見の聴取の結果に基づいて、第7項の規定によつて仮にした命令が不当でないと認めた場合においては、第1項の命令をすることができる。意見の聴取の結果、第7項の規定によつて仮にした命令が不当であると認めた場合においては、直ちに、その命令を取り消さなければならない。
⑩ 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反することが明らかな建築、修繕又は模様替の工事中の建築物については、緊急の必要があつて第2項から第6項までに定める手続によることができない場合に限り、これらの手続によらないで、当該建築物の建築主又は当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者に対して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。この場合において、これらの者が当該工事の現場にいないときは、当該工事に従事す
過去問・解説
全体の正答率 : 66.6%

(H21 司法 第24問 イ)
行政庁が建築基準法違反の建築物に対して除却を命ずることができる場合に、行政庁が自主的な除却を求める行政指導を行うことなく除却命令を発するのは違法である。

(正答)

(解説)
違反建築物に対する措置について規定した建築基準法9条によると、行政庁が建築基準法違反の建築物に対して除却を命ずることができる場合に、行政庁が自主的な除却を求める行政指導を行うことは要件とされていない。したがって、除却命令を発するための行政過程の一部に行政指導を行うことが組み込まれているわけではなく、行政指導のないことが除却命令の違法性を基礎付けることにはならない。

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条文
建築基準法第99条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 一 第6条第1項(第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)、第7条の6第1項(第87条の4又は第88条第2項において準用する場合を含む。)又は第68条の19第2項(第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
以下、略。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H25 共通 第22問 エ)
建築確認を受けずに建築を行っても、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していれば、建築基準法第99条第1項第1号の定める刑罰を科されない。

(正答)

(解説)
建築基準法6条1項柱書前段は、「建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合…、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第3号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定…に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事…の確認…を受け、確認済証の交付を受けなければならない。」と規定している。
そして、同法99条1号は、罰則対象となる者について、「第6条第1項…の規定に違反した者」を掲げている。
したがって、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していても、建築基準法6条1項違反、すなわち建築確認を受けずに建築を行えば建築基準法第99条第1項第1号の定める刑罰が科される。

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