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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号) - 解答モード
独禁97条
条文
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条(私的独占・不当な取引制限の禁止)
排除措置命令に違反したものは、50万円以下の過料に処する。ただし、その行為につき刑を科するべきときは、この限りでない。
排除措置命令に違反したものは、50万円以下の過料に処する。ただし、その行為につき刑を科するべきときは、この限りでない。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%
(H28 予備 第17問 ア)
以下の【】内の行為は、その性質がいわゆる執行罰である。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)
第97条 排除措置命令(注:私的独占など私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定に違反する行為を行った事業者に対して公正取引委員会が当該違反行為を排除するために必要な措置を命じることを指す。)に違反したものは、55万円以下の【過料に処する】。ただし、その行為につき刑を科するべきときは、この限りでない。