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その他の法令(行政法) 行代執行3条 - 解答モード
条文
① 前条の規定による処分(代執行)をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。
② 義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもって、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。
③ 非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、前2項に規定する手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる。
過去問・解説
(H19 司法 第31問 ア)
代執行をなすためには、原則として、相当の履行期限を定め、その期限までに履行されないときは、代執行をなすべき旨を、予め戒告しなければならない。
(H20 司法 第30問 エ)
Aは、国有地である河川区域内の土地について行政庁Bから河川法第24条の占用許可を受けていたが、同法第26条第1項の許可を受けることなく当該土地上に工作物を設置した。
Bは、河川法第75条第1項により当該工作物の除却を命じたが、Aが当該工作物を撤去しない場合、危険が切迫しているため、撤去行為の急速な実施について緊急の必要があり、戒告及び代執行令書による通知手続を執る暇がないときは、これらの手続を経ないで代執行をすることができる。
第24条 河川区域内の土地(中略)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
第26条 河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。(以下略)
2~5 (略)
第75条 河川管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によって与えた許可若しくは承認を取り消し、(中略)、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却(中略)その他の措置をとること若しくは河川を原状に回復することを命ずることができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した者、(以下略)
二、三 (略)
2~10 (略)
(正答)〇
(解説)
行政代執行法3条は、1項において、「前条の規定による処分(代執行)をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。」と規定し、2項において、「義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもって、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。」と規定している。
他方、3項において、「非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、前2項に規定する手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる。」と規定している。
したがって、Bは、危険が切迫しているため、撤去行為の急速な実施について緊急の必要があり、戒告及び代執行令書による通知手続を執る暇がないときは、これらの手続を経ないで代執行をすることができる。