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その他の法令(行政法) 行代執行6条 - 解答モード

条文
行政代執行法第6条(費用の徴収)
① 代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。
② 代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。
③ 代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済の収入となる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H19 司法 第31問 ウ)
代執行に要した費用の支払を義務者に命じても義務者が従わないときは、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。

(正答)

(解説)
行政代執行法6条1項は、「代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。」と規定している。


全体の正答率 : 100.0%

(H22 司法 第27問 エ)
A市は、道路法所定の道路管理者として、国の所有する土地を借り受け、これを市道(以下「本件道路」という。)として管理している。Bは、その自宅前の本件道路上に屋台用の軽トラックを置き、周囲に杭を打つなどして交通妨害行為を繰り返している。この場合において、Bの妨害行為に対し、行政代執行法に基づく代執行ができるとした場合、代執行に要した費用を回収するには、民事裁判手続による必要がある。

(参照条文)道路法
第71条 ①道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて与えた許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、道路(中略)に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずることができる。
 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者
 二、三 (略)
~⑦(略)

(正答)

(解説)
行政代執行法6条1項は、「代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。」と規定している。
したがって、Bの妨害行為に対し、行政代執行法に基づく代執行ができるとした場合、代執行に要した費用を回収するには、民事裁判手続ではなく、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。


全体の正答率 : 80.0%

(H23 共通 第27問 ウ)
代執行の終了後においては、代執行に要した費用を義務者から徴収できなくなるおそれがあるときは、行政庁は、代執行をする前に、国税滞納処分の例により、費用を徴収することができる。

(正答)

(解説)
行政代執行法6条1項は、「代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。」と規定している。
他方、現行法には、代執行前の強制徴収を認める規定が置かれていないため、代執行前の強制徴収はできないと解されている。


全体の正答率 : 40.0%

(R2 予備 第17問 エ)
部長:行政代執行法によると、代執行に要した費用は義務者から徴収することとされています。仮に、義務者が費用を支払わない場合、義務者から代執行に要した費用を強制的に徴収することはできますか。
職員:(エ)【行政代執行法には明文の定めはありませんが、このような権力的な行政活動に基づく債権については、国税滞納処分の例によって徴収することができると考えられています。】

(正答)

(解説)
行政代執行法6条1項は、「代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。」と規定している。
したがって、行政代執行法は明文の定めをもって、権力的な行政活動に基づく債権については、国税滞納処分の例によって徴収することができると規定している。

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