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その他の法令(行政法) 情報公開5条 - 解答モード

条文
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条(行政文書の開示義務)
 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。 
 一 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 
  イ 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
  ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
  ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
 一の二 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号 
 二 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。 
  イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
  ロ 行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
 三 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報 
 四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報 
 五 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 
 六 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 
  イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
  ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
  ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
  ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
  ホ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H20 司法 第31問 ア)
情報公開法は、特定の個人を識別できる情報(以下「個人識別情報」という。)を不開示情報として規定しているところ、これは、個人識別情報に係る個人のプライバシー等の権利利益を保護する趣旨であるから、開示請求人自身に関する個人識別情報については、本人が開示請求をしている場合には、その者の権利利益が害されるおそれはないため、上記不開示情報には当たらない。

(正答)

(解説)
情報公開法5条は、柱書において、「行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下『不開示情報』という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。」と規定し、1号柱書本文において、「個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。」として、個人識別情報を掲げている。
情報公開制度は、請求者が誰であるかを問わない制度であり、請求者が本人であるからといって特別扱いをすべきではないとして、本人が自己情報の開示を求めた場合についても、不開示情報の例外は認められないと解されている(宇賀克也「行政法概説Ⅰ 行政法総論」第8版221-222頁)。


全体の正答率 : 100.0%

(H20 司法 第31問 イ)
情報公開法は、法人等に関する情報であって、公にすることによって当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるものを不開示情報として規定しているところ、これは、当該情報に関する法人等の正当な利益を保護する趣旨であるから、上記のおそれがある情報が記録されている行政文書については、これを開示することができる場合はない。

(正答)

(解説)
情報公開法5条は、柱書において、「行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下『不開示情報』という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。」と規定し、2号柱書本文において、「法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下『法人等』という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報…。」を掲げている。更に、同号イにおいて、「公にすることにより、当該法人等…の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」として、不開示情報を掲げている。
しかし、同号柱書但書は、「ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。」と規定している。
したがって、「公にすることによって当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるもの」であっても、「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」であれば、開示することができる。


全体の正答率 : 50.0%

(H22 司法 第29問 ウ)
情報公開法は、公務員等の職務遂行に係る情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分については、これを開示することとしている。

(正答)

(解説)
情報公開法5条は、柱書において、「行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下『不開示情報』という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。」と規定し、1号柱書において、「個人に関する情報…であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等…により特定の個人を識別することができるもの…又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。」として、不開示情報を掲げている。更に、同号ハにおいて、「当該個人が公務員等…である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」を掲げている。
したがって、5条柱書により、原則として、開示請求があれば行政機関の長は開示義務を負うが、1号柱書本文が掲げる不開示情報に該当する場合には、例外的にそれが免除される。
しかし、1号柱書但書によって、1号イロハのいずれかに掲げる事由に該当する場合には、原則通り、開示義務を負う。
よって、公務員等の職務遂行に係る情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分については、1号ハにより、例外の例外として、開示義務を負うことになる。


全体の正答率 : 75.0%

(H24 司法 第30問 ウ)
開示請求に係る行政文書に、公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報が記録されている場合には、当該行政機関の長は、当該行政文書の開示を拒むことができる。

(正答)

(解説)
情報公開法5条は、柱書において、「行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下『不開示情報』という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。」と規定し、4号において、「公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」を掲げている。


全体の正答率 : 66.6%

(H26 共通 第29問 イ)
情報公開法は、公にすることにより国の安全が害されるおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報を不開示情報としているが、これは、この種の情報については、開示・不開示の判断に高度の政策的判断が伴い、また、国防、外交上の専門的、技術的判断を要するという特殊性があるため、行政機関の長の判断に裁量を認める趣旨である。

(正答)

(解説)
情報公開法5条は、柱書において、「行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下『不開示情報』という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。」と規定し、3号において、「公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」を掲げている。
この趣旨は、開示・不開示の判断に高度の政策的判断が伴い、また、国防、外交上の専門的、技術的判断を要するという特殊性があるため、行政機関の長の判断に裁量を認める点にあると解されている。


全体の正答率 : 33.3%

(H26 共通 第29問 ウ)
行政機関の長は、情報公開法に基づく開示請求に係る行政文書が他の行政機関により作成されたものである場合、当該行政文書の開示の是非を判断することができないので、当該開示請求を却下することができる。

(正答)

(解説)
情報公開法5条柱書は、「行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下『不開示情報』という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。」と規定しており、2条2項柱書本文は、行政文書の定義について、「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。」と規定している。
したがって、他の行政機関が作成した行政文書も開示の対象となる「行政文書」に当たる以上、他の行政機関が作成主体であることを理由として、当該情報請求を却下することはできない。


全体の正答率 : 100.0%

(H27 予備 第18問 イ)
行政文書の開示請求が専ら営利目的のために行われた場合であっても、行政機関の長がそのことを理由として開示を拒否することはできない。

(正答)

(解説)
情報公開法5条柱書は、「行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下『不開示情報』という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。」と規定しているものの、各号は、不開示情報として、「行政文書の開示請求が専ら営利目的のために行われた場合」を掲げていない。
したがって、行政文書の開示請求が専ら営利目的のために行われた場合であっても、原則通り、行政機関の長は開示義務を負う。


全体の正答率 : 0.0%

(R5 予備 第18問 ア)
人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、公にすることにより、法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものであっても、行政機関の長は、そのことを理由に当該情報を不開示とすることはできない。

(正答)

(解説)
情報公開法5条は、柱書において、「行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下『不開示情報』という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。」と規定し、2号柱書本文において、「法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下『法人等』という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報…。」を掲げている。更に、同号イにおいて、「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」を掲げている。
しかし、2号柱書但書は、「ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。」と規定している。
したがって、「公にすることにより、法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」は、2号柱書本文により、例外的に不開示となるが、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、2号柱書但書により、原則通り開示義務を負うことになる。

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