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その他の法令(行政法) 情報公開4条 - 解答モード
条文
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第4条(開示請求の手続)
① 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。
一 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
二 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項
② 行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
① 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。
一 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
二 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項
② 行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 75.0%
(H19 司法 第33問 ウ)
情報公開法及び多くの情報公開条例においては、請求に係る文書の閲覧等ができなければ自らの権利又は利益が害されるおそれがあることを示すことが、開示請求が認められるための要件とされている。
全体の正答率 : 100.0%
(H30 予備 第19問 イ)
開示請求は、行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項を明らかにしても、口頭により行うことは認められない。