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その他の法令(行政法) 情報公開7条 - 解答モード
条文
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第7条(公益上の理由による裁量的開示)
行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第5条第1号の2に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。
行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第5条第1号の2に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H21 司法 第28問 ア)
公開法に基づく開示請求に係る行政文書に、第三者の個人情報などの不開示情報が記録されている場合であっても、行政機関の長は、公益上特に開示の必要性があると認める場合には、開示請求者に対し当該行政文書を開示することも許される。
全体の正答率 : 100.0%
(H25 共通 第29問 イ)
行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に情報公開法第5条各号所定の不開示情報が記録されている場合には、公益上特に必要があると認めるときであっても、当該行政文書を開示することができない。
全体の正答率 : 66.6%
(R4 予備 第17問 イ)
行政機関の長は、情報公開法に基づく開示請求に係る行政文書に特定の個人を識別することができる情報が記載されているために不開示とすべき場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、当該個人の同意がある場合に限り、当該行政文書を開示することができる。