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その他の法令(行政法) 情報公開8条 - 解答モード
条文
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第8条(行政文書の存否に関する情報)
開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H18 司法 第33問 ア)
開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否することができる。
全体の正答率 : 66.6%
(H24 司法 第30問 イ)
開示請求に対し、行政機関の長が、当該開示請求に係る行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができるのは、当該行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)に係る不開示情報を開示することとなるときに限られる。
全体の正答率 : 100.0%
(H25 共通 第29問 ア)
特定の個人の病歴に関する情報が記録された行政文書の開示請求があった場合、当該行政文書に記録されている情報は不開示情報に該当するので不開示である旨を答えたのでは、そのことだけで当該個人の病歴の存在が明らかになってしまうため、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否することができる。