現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

その他の法令(行政法) 情報公開19条 - 解答モード

条文
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第19条(審査会への諮問)
① 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長が会計検査院の長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。 
 一 審査請求が不適法であり、却下する場合 
 二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。) 
② 前項の規定により諮問をした行政機関の長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。 
 一 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第1項第2号において同じ。) 
 二 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。) 
 三 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。) 
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H28 予備 第18問 ウ)
行政文書を開示しない旨の決定について行政不服審査法に基づく審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、必ず情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(正答)

(解説)
情報公開法19条1項柱書は、「開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長が会計検査院の長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。」と規定しており、同項各号は、それぞれ例外を規定している。
したがって、19条1項各号に該当するときは、行政機関の長の諮問義務が免除される。

該当する過去問がありません

前の条文 次の条文