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その他の法令(行政法) 国行3条 - 解答モード

条文
国家行政組織法第3条(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)
① 国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。
② 行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
③ 省は、内閣の統轄の下に第5条第1項の規定により各省大臣の分担管理する行政事務及び同条第2項の規定により当該大臣が掌理する行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、委員会及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。
④ 第2項の国の行政機関として置かれるものは、別表第1にこれを掲げる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(R4 予備 第24問 ウ)
国家行政組織法第3条の規定により省の外局として設置されている行政委員会は、その具体的な職権行使に当たっては、当該省の大臣の下級行政機関として、その指揮監督を全面的に受ける。

(正答)

(解説)
国家行政組織法第3条の規定により省の外局として設置されている行政委員会は、独立して職権を行うことから、その具体的な職権行使に当たって、当該省の大臣の下級行政機関として、その指揮監督を全面的に受けるのではない。

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