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その他の法令(行政法) 国行8条 - 解答モード
条文
第3条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。
過去問・解説
(H18 司法 第24問 イ)
行政庁から諮問を受けて意見を具申する機関を諮問機関という。参与機関と異なり、これらの機関の意見に行政庁は必ず従わなければならない訳ではない。法制審議会等の各種審議会が諮問機関の例である。これらの組織は、国家行政組織法上、審議会等として位置付けられ、同法にいう委員会とは区別されている。
(H21 司法 第40問 イ)
国家行政組織法第8条に基づく審議会の中には、調査審議し、不服審査を行う機関が存在するが、その議決が行政庁を法的に拘束することはない。
(正答)✕
(解説)
国家行政組織法8条は、「第3条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。」と規定している。
審議会は、「諮問機関」と「参与機関」に分類することができる。
諮問機関とは、行政庁の諮問を受けて意見を述べる機関であり、諮問機関の意見は行政庁を法的に拘束しない。
一方、参与機関とは、その意見が行政庁を法的に拘束するような機関である。
したがって、審議会の中には、その議決が行政庁を法的に拘束するものもある。
(H23 共通 第39問 ア)
国家行政組織法第8条の定める合議制の機関は、行政の意思形成過程に学識経験者等の持つ専門知識等を取り入れることを趣旨としていることから、当該機関で審議する政策と利害関係を有する者又はその利益代表者をその構成員として任命することは、同条の趣旨に違反するほか、行政の中立性原則に反し許されない。
(参照条文)国家行政組織法
第8条 第3条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。
(正答)✕
(解説)
国家行政組織法8条は、「国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。」と規定している。
しかし、行政の意思形成過程に専門知識等を取り入れる以外にも、利害関係者を構成員とし、利害調整を図る機能を果たす場合もある。
したがって、当該機関で審議する政策と利害関係を有する者又はその利益代表者をその構成員として任命することは、必ずしも同条の趣旨に違反したり、行政の中立性原則に反したりするとはいえない。
(H23 共通 第39問 イ)
国家行政組織法第8条は、国の重要な行政施策が法律又は政令に基づく審議会の下で、透明性を保障された手続において審議されるべきであるという趣旨に基づくことから、大臣が私的諮問機関を設置して、重要事項に関する調査審議を当該機関に諮問することは許されない。