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その他の法令(行政法) 国行12条 - 解答モード

条文
国家行政組織法第12条(行政機関の長の権限)
① 各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
② 各外局の長は、その機関の所掌事務について、それぞれ主任の各省大臣に対し、案をそなえて、省令を発することを求めることができる。
③ 省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(R3 予備 第13問 ア)
各省大臣は、主任の行政事務について、法律又は政令の特別の委任に基づくことなく、法律又は政令を施行するための省令を発することができる。

(正答)

(解説)
国家行政組織法12条1項は、「各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。」と規定している。
同項の「法律若しくは政令を施行するため」の省令は、権利・義務関係の内容自体ではなく、その内容の実現のための手続に関する命令であるから、執行命令であるところ、同項は、法規命令を委任命令と執行命令に区別し、前者にのみ法律による授権が必要であるとする解釈を前提とするものである。
したがって、各省大臣は、主任の行政事務について、法律又は政令の特別の委任に基づくことなく、法律又は政令を施行するための省令を発することができる。

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