現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
自治法14条
条文
① 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。
② 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
③ 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
過去問・解説
(H25 司法 第28問 エ)
A市は、コンビニエンスストアを経営する株式会社B社との間で、住民に対する住民票の写しの交付を委託する契約(以下「本件契約」という。)を締結した。A市は、A市個人情報保護条例(以下「本件条例」という。)第10条において、「市は、個人情報の取扱いを伴う事務又は事業を委託するときは、当該契約において、個人情報の適切な取扱いについて受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない」旨を定めている。
A市は、本件条例第10条にいう受託者が個人情報の保護措置を適切に講じていない場合にはA市長が受託者に対し行政処分として是正命令をなし得る旨を、本件条例中に定めることができる。
(正答)〇
(解説)
地方自治法14条は、1項において、「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。」と規定しており、2項において、「普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。」と規定している。
したがって、A市は、本件条例中に、義務を課し、又は権利を制限する旨の定めをすることができる。
(R8 予備 第17問 イ)
地方公共団体の条例において、当該条例に違反した者に対して秩序罰として過料を科する旨の規定が設けられている場合、当該地方公共団体の長は、裁判所の手続を要さずに、これを科すことができる。
(正答)〇
(解説)
地方自治法14条3項は、「普通地方公共団体は、…その条例中に、条例に違反した者に対し、…5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。」と規定し、同法149条3号は、地方公共団体の長が担任する事務として、「過料を科すること」を掲げている。また、同法255条の3は、「普通地方公共団体の長が過料の処分をしようとする場合においては、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。」と規定している。
したがって、地方公共団体の条例において、当該条例に違反した者に対して秩序罰として過料を科する旨の規定が設けられている場合、当該地方公共団体の長は、裁判所の手続を要さずに、これを科すことができる。