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その他の法令(行政法) 自治法2条 - 解答モード

条文
地方自治法第2条(地方公共団体の役割と国の役割等)
① 地方公共団体は、法人とする。
② 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
③ 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。
④ 市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。
⑤ 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第2項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。
⑥ 都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当っては、相互に競合しないようにしなければならない。
⑦ 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。
⑧ この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。
⑨ この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。
 一 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第1号法定受託事務」という。)
 二 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであって、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第2号法定受託事務」という。)
⑩ この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事務は第1号法定受託事務にあっては別表第1の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、第2号法定受託事務にあつては別表第2の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの法律に基づく政令に示すとおりである。
⑪ 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。
⑫ 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。
⑬ 法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。
⑭ 地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
⑮ 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。
⑯ 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
⑰ 前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H23 司法 第40問 イ)
以下の①の記載を前提にして、②の記載が正しいものに〇を、誤っているものに×を選びなさい。

①国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものについて、法律又はこれに基づく政令において第1号法定受託事務として定め、都道府県、市町村又は特別区に行わせることとする場合がある。
②この場合、都道府県等は、国の行政機関として当該事務を行うことになる。

(正答)

(解説)
地方自治法2条9項は、柱書において、「この法律において『法定受託事務』とは、次に掲げる事務をいう。」と規定し、1号において、「法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下『第1号法定受託事務』という。)」と規定している。
もっとも、同条2項は、「普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。」と規定している。
したがって、法定受託事務は地方公共団体の事務であり、国の事務として行うわけではない。


全体の正答率 : 50.0%

(H24 司法 第40問 ア)
処分の根拠となる法律が特に都道府県の自治事務とする旨を定めているときに限り、処分を行う事務は、都道府県の自治事務とされる。

(正答)

(解説)
地方自治法2条8項は、「この法律において『自治事務』とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。」と規定している。
したがって、処分の根拠となる法律が特に自治事務とする旨を定めているときに限り、処分を行う事務が都道府県の自治事務とされるわけではない。


全体の正答率 : 33.3%

(H24 司法 第40問 ウ)
処分を行うことが都道府県の自治事務である場合、及び法定受託事務である場合のいずれにおいても、私人が処分の取消しを求める訴えの被告は、都道府県である。

(正答)

(解説)
地方自治法2条2項は、「普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。」と規定している。
そして、行訴法11条1項1号は、処分の取消しの訴えの被告について、「当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体」を掲げている。
したがって、都道府県の自治事務又は法定受託事務としての処分の取消しを求める訴えの被告は、「当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体」たる都道府県である。


全体の正答率 : 66.6%

(H24 司法 第40問 エ)
処分を行うことが都道府県の自治事務である場合において、法律が定める処分の基準を、都道府県は条例により変更することができる旨が、地方自治法に定められている。

(正答)

(解説)
処分を行うことが都道府県の自治事務である場合において、法律が定める処分の基準を、都道府県が条例により変更することができる旨を規定した条文は、地方自治法上存在しない。


全体の正答率 : 66.6%

(R1 予備 第24問 ア)
地方公共団体の第1号法定受託事務は、国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして、地方公共団体の長に委任された事務であるから、地方公共団体の長は、国の機関としてその事務の処理を行う。

(正答)

(解説)
地方自治法2条9項は、柱書において、「この法律において『法定受託事務』とは、次に掲げる事務をいう。」と規定し、1号において、「法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの」を掲げている。
したがって、地方公共団体の長は、国の機関としてではなく、市町村又は特別区としてその事務の処理を行うことになる。


全体の正答率 : 33.3%

(R4 予備 第24問 イ)
地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務は、本来国が果たすべき役割に係る事務であって、国がその事務の適正な処理を特に確保する必要があるものではあるが、当該事務を処理する都道府県等は、当該事務を所掌する国の大臣から、国の下級行政機関として指揮監督を受けるものではない。

(正答)

(解説)
地方自治法2条9項は、柱書において、「この法律において『法定受託事務』とは、次に掲げる事務をいう。」と規定し、1号において、「法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの」を掲げている。
したがって、国の下級行政機関として指揮監督を受けるものではなく、市町村又は特別区としてその事務の処理を行うことになる。

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