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その他の法令(行政法) 自治法242条 - 解答モード

条文
地方自治法第242条(住民監査請求)
① 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によって当該普通地方公共団体の被った損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
② 前項の規定による請求は、当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
③ 第1項の規定による請求があったときは、監査委員は、直ちに当該請求の要旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。
④ 第1項の規定による請求があった場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによって人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。この場合において、監査委員は、当該勧告の内容を第1項の規定による請求人(以下この条において「請求人」という。)に通知するとともに、これを公表しなければならない。
⑤ 第1項の規定による請求があった場合には、監査委員は、監査を行い、当該請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、当該請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
⑥ 前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第一項の規定による請求があった日から60日以内に行わなければならない。
⑦ 監査委員は、第5項の規定による監査を行うに当たっては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。
⑧ 監査委員は、前項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。
⑨ 第5項の規定による監査委員の勧告があったときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。
⑩ 普通地方公共団体の議会は、第1項の規定による請求があった後に、当該請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。
⑪ 第4項の規定による勧告、第五項の規定による監査及び勧告並びに前項の規定による意見についての決定は、監査委員の合議によるものとする。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H21 司法 第34問 ア)
A市の有力者Xが5年以上前から相当安い賃料でA市の市有地をA市から借りていた行為について、A市に住んでいる甲は住民監査請求をすることができる。

(正答)

(解説)
地方自治法242条1項は、「普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、…不当な…財産の…管理…、契約の締結…がある…と認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によって当該普通地方公共団体の被った損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。」と規定している。
Xが、A市から5年以上前から相当安い賃料でA市の市有地を借りていた行為は、他の者との関係で公正さを欠くものであって、不当である。
そうすると、この行為は、「不当な…財産の管理」又は「不当な…契約の締結」に該当する。
したがって、相当安い賃料という問題は、住民監査請求の対象に含まれ、A市の「住民」である甲は、当該行為について住民監査請求をすることができる。


全体の正答率 : 66.6%

(H21 司法 第34問 イ)
住民監査請求には期間制限がある。

(正答)

(解説)
地方自治法242条2項は、「前項の規定による請求は、当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、これをすることができない。」と規定している。


全体の正答率 : 100.0%

(H22 司法 第34問 ア)
地方公共団体の所有する土地をAが権原なく使用していることが判明していながら長期にわたり理由なく放置されている事案において、住民が住民監査請求及び住民訴訟の制度(地方自治法第242条以下)を利用しようとするときに関する記述として次の記載は正しいか。違法又は不当に「公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実」があると認められるとして住民監査請求をしようとする場合、住民は、一定の数の他の住民とともに、これをする必要がある。

(正答)

(解説)
地方自治法242条1項は、「普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、…違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実…があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によって当該普通地方公共団体の被った損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。」と規定している。
同項は、住民監査請求をするにあたり、一定の数の住民で共同して行うことを求めておらず、住民は、それぞれ単独で同請求をすることが可能である。


全体の正答率 : 100.0%

(H26 司法 第34問 ア)
A市の住民であるXは、A市の職員が公金の支出の手続においてした財務会計上の行為に問題があると考え、地方自治法の規定に基づき住民監査請求をすること及び住民訴訟を提起することを検討している。

住民監査請求において、Xは、当該財務会計上の行為が違法なものであることのみを主張することができ、それが不当なものであると主張することはできない。

(正答)

(解説)
地方自治法242条1項は、「普通地方公共団体の住民は、…当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出…があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によって当該普通地方公共団体の被った損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。」と規定している。
したがって、同請求の中で、当該財務会計上の行為の違法性だけではなく、不当性も主張することができる。

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