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その他の法令(行政法) 行個27条 - 解答モード
条文
行政機関の保有する個人の情報の保護に関する法律第27条
① 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第36条第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
一 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
二 第22条第1項の規定により事案が移送された場合において、独立行政法人等個人情報保護法第21条第3項に規定する開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
三 開示決定に係る保有個人情報であって、第25条第1項の他の法令の規定により開示を受けたもの
② 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
③ 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
① 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第36条第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
一 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
二 第22条第1項の規定により事案が移送された場合において、独立行政法人等個人情報保護法第21条第3項に規定する開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
三 開示決定に係る保有個人情報であって、第25条第1項の他の法令の規定により開示を受けたもの
② 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
③ 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H29 予備 第18問 ウ)
開示決定に基づき保有個人情報の開示を受けた者は、当該保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、当該保有個人情報の訂正を請求することができる。
全体の正答率 : 66.6%
(R1 予備 第18問 イ)
何人も、法に基づく開示決定により開示を受けた保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは行政機関の長に対して訂正を請求することができるが、この訂正の請求は、開示を受けた日から法定の期間内にしなければならない。