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その他の法令(行政法) 行個23条 - 解答モード

条文
行政機関の保有する個人の情報の保護に関する法律第23条
① 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第43条第2項及び第44条第1項において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、行政機関の長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、政令で定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。 
② 行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、政令で定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。 
 一 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第14条第2号ロ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
 二 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第16条の規定により開示しようとするとき。
③ 政機関の長は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければ ならない。この場合において、行政機関の長は、開示決定後直ちに、当該意見書(第43条において「反対意見書」という。)を提出 した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(R1 予備 第18問 ア)
法に基づく開示請求に係る保有個人情報に、開示請求者以外の第三者に関する情報が含まれているときは、行政機関の長は、当該第三者に意見書を提出する機会を与えなければならない。

(正答)

(解説)
行政機関個人情報保護法23条は、「開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第43条第2項及び第44条第1項において『第三者』という。)に関する情報が含まれているときは、行政機関の長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、政令で定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。」と規定しており、必ず意見書提出の機会を与えなければならないわけではない。

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