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その他の法令(行政法) 収用71条 - 解答モード

条文
土地収用法第71条
 収用する土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とする。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H24 共通 第38問 ウ)
Cの土地が収用される事例において、権利取得裁決により起業者はCの所有する土地を取得することから、事業認定の時点ではなく、当該裁決の時点における土地取引価格を基準として、Cが近傍において被収用地と同等の代替地を取得することができるだけの補償金額が、算定されなければならない。

(正答)

(解説)
土地収用法71条は、「収用する土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とする。」と規定している。
したがって、Cへの補償金額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額である。

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