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その他の法令(行政法) 収用74条 - 解答モード

条文
土地収用法第74条
① 同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用し、又は使用することに因って、残地の価格が減じ、その他残地に関して損失が生ずるときは、その損失を補償しなければならない。
② 前項の規定による残地又は残地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額については、第71条及び第72条の例による。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H24 共通 第38問 ア)
Aが所有する一団の土地の一部が収用された事例において、残地部分が不整形になり、その価格が収用前に比べて減少した場合には、起業者はAに対して、残地に関する損失を補償しなければならない。

(正答)

(解説)
土地収用法74条1項は、「同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用し、又は使用することに因って、残地の価格が減じ、その他残地に関して損失が生ずるときは、その損失を補償しなければならない。」と規定している。

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