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その他の法令(行政法) 収用133条 - 解答モード

条文
土地収用法第133条
① 収用委員会の裁決に関する訴え(次項及び第3項に規定する損失の補償に関する訴えを除く。)は、裁決書の正本の送達を受けた日から3月の不変期間内に提起しなければならない。
② 収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から6月以内に提起しなければならない。
③ 前項の規定による訴えは、これを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H20 司法 第22問 ア)
収用委員会の裁決のうち損失の補償に不服がある被収用者は、起業者を被告として、正当な補償額と裁決に定められていた補償額との差額の給付を求める訴えを提起するとともに、収用委員会を被告として、裁決の取消しを求める訴えを提起することが必要である。

(正答)

(解説)
土地収用法133条は、2項において、「収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から6月以内に提起しなければならない。」と規定しており、3項において、「前項の規定による訴えは、これを提起した者が…土地所有者又は関係人であるときは起業者を…被告としなければならない。」と規定している。
他方、それとは別に、収用委員会を被告として、裁決の取消しを求める訴えを提起することが必要であるとする規定は存在しない。

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