現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

その他の法令(行政法) 収用93条 - 解答モード

条文
土地収用法第93条
① 土地を収用し、又は使用(第122条第1項又は第123条第1項の規定によって使用する場合を含む。)して、その土地を事業の用に供することにより、当該土地及び残地以外の土地について、通路、溝、垣、さくその他の工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは修繕し、又は盛土若しくは切土をする必要があると認められるときは、起業者は、これらの工事をすることを必要とする者の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、起業者又は当該工事をすることを必要とする者は、補償金の全部又は一部に代えて、起業者が当該工事を行うことを要求することができる。
② 前項の規定による損失の補償は、事業に係る工事の完了の日から1年を経過した後においては、請求することができない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H24 共通 第38問 イ)
ある土地が道路用地として収用され、道路が建設された結果、道路面とその隣接地との間に高低差が生じた事例において、隣接地の所有者Bが高低差を解消するために通路の設置を余儀なくされた場合には、Bは起業者に対して、通路設置に要した費用の補償を請求することができる。

(正答)

(解説)
土地収用法93条1項前段は、「土地を収用し、又は使用(第122条第1項又は第123条第1項の規定によって使用する場合を含む。)して、その土地を事業の用に供することにより、当該土地及び残地以外の土地について、通路、溝、垣、さくその他の工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは修繕し、又は盛土若しくは切土をする必要があると認められるときは、起業者は、これらの工事をすることを必要とする者の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。」と規定している。
したがって、本肢の場合、Bは起業者に対して、通路設置に要した費用の補償を請求することができる。

該当する過去問がありません

前の条文 次の条文