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その他の法令(行政法) 独通51条 - 解答モード

条文
独立行政法人通則法第51条(役員及び職員の身分)
 行政執行法人の役員及び職員は、国家公務員とする。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H26 司法 第40問 ウ)
独立行政法人の行う業務は、いずれも高い公共性を有するものであるから、全ての独立行政法人の役員及び職員は、国家公務員とされている。

(正答)

(解説)
独立行政法人通則法51条は、「行政執行法人の役員及び職員は、国家公務員とする。」と規定している。
他方、独立行政法人の役員及び職員は、国家公務員とする規定は存在しない。

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