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その他の法令(行政法) 憲法31条 - 解答モード

条文
憲法第31条(法定の手続の保障)
 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H25 司法 第28問 ウ)
A市は、コンビニエンスストアを経営する株式会社B社との間で、住民に対する住民票の写しの交付を委託する契約(以下「本件契約」という。)を締結した。A市は、A市個人情報保護条例(以下「本件条例」という。)第10条において、「市は、個人情報の取扱いを伴う事務又は事業を委託するときは、当該契約において、個人情報の適切な取扱いについて受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない」旨を定めている。
A市は、本件条例第10条にいう受託者が個人情報の保護措置を定める契約の条項に違反した場合には刑罰を科される旨を、本件条例中に定めることができる。

(正答)

(解説)
憲法31条は、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」と規定している。
A市が、本件条例第10条にいう受託者が個人情報の保護措置を定める契約の条項に違反した場合には刑罰を科される旨を、本件条例中に定めた場合、当該刑罰の構成要件はA市と本件条例第10条にいう受託者の間の契約の内容によって決定されてしまうから、そのような規定を設けることは、憲法31条に反し許されない。

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