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その他の法令(行政法) 都計2条 - 解答モード
条文
都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
過去問・解説
(H22 司法 第26問 ア)
都市計画は、第一種低層住居専用地域の指定など、将来の土地利用の在り方に関し必要な事項を定めるものであるから、道路、公園といった施設を整備する目的で策定されることはない。
(H22 司法 第26問 エ)
都市計画は健康で文化的な都市環境を確保すべきことを基本理念としており、公害防止計画の定められた都市においては、都市計画は当該公害防止計画に適合したものでなければならない。
(正答)〇
(解説)
都市計画法2条は、法の基本理念について、「都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。」と規定している。
また、同法13条は、「都市計画区域について定められる都市計画(区域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。)は、…その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく計画(当該都市について公害防止計画が定められているときは、当該公害防止計画を含む。第三項において同じ。)及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画に適合するとともに、当該都市の特質を考慮して、次に掲げるところに従って、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する事項で当該都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため必要なものを、一体的かつ総合的に定めなければならない。この場合においては、当該都市における自然的環境の整備又は保全に配慮しなければならない。」と規定している。