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その他の法令(行政法) 医師7条の3 - 解答モード
条文
① 厚生労働大臣は、医師について第7条第1項の規定による処分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に関係する者若しくは参考人から意見若しくは報告を徴し、診療録その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は当該職員をして当該事案に関係のある病院その他の場所に立ち入り、診療録その他の物件を検査させることができる。
② 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があっときは、これを提示しなければならない。
③ 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
過去問・解説
(R2 予備 第16問 ア)
教員:医師法第7条の3第1項に基づく立入検査の強制力について、どのようなことがいえますか。
学生:(ア)【医師法第33条の2第3号により、立入検査の拒否に罰則が定められていることからすると、同法は、間接的心理的に立入検査の受忍を強制しようとするものといえます。】
(参照条文)医師法
第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。一心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
第7条 医師が第4条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 3年以内の医業の停止
三 免許の取消し
2~17 (略)
第7条の3 厚生労働大臣は、医師について第7条第1項の規定による処分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に関係する者若しくは参考人から意見若しくは報告を徴し、診療録その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は当該職員をして当該事案に関係のある病院その他の場所に立ち入り、診療録その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第33条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一、二 (略)
三 第7条の3第1項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(R2 予備 第16問 イ)
教員:それでは、ある医師について、医師法第7条第1項の規定による処分をすべきか否かを調査するため、同法第7条の3第1項に基づく当該医師の開設する病院の立入検査が行われようとしているにもかかわらず、当該医師が立入検査を拒否しているという事例を想定してください。立入検査に関しては、医師法上、第7条の3以外の規定はありませんが、立入検査をしようとする行政庁の職員はどのようなことができますか。
学生:(イ)【立入検査をしようとする職員は、必要最小限の実力を行使して当該医師を排除した上で、立入検査を行うことができます。】