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その他の法令(行政法) 食衛28条 - 解答モード
条文
① 厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、当該職員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装、営業の施設、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装を無償で収去させることができる。
② 前項の規定により当該職員に臨検検査又は収去をさせる場合においては、これにその身分を示す証票を携帯させ、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示させなければならない。
③ 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
④ 厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等は、第1項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を登録検査機関に委託することができる。
過去問・解説
(H23 予備 第16問 ア)
甲 「行政調査には、調査の相手方に任意の協力を求める調査(以下「任意調査」という。)、刑罰等の制裁による間接的な強制力のみを伴う調査(以下「間接強制調査」という。)及び直接的物理的な強制力を行使し得る調査(以下「直接強制調査」という。)に分類することができるとのことですが、食品衛生法(以下「法」という。)第28条による調査は、いずれに当たるのでしょうか。」
乙 「(ア)法第75条からすれば、間接強制調査ができるのは、間違いないところだね。」
(参照条文)食品衛生法
第28条 厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、当該職員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装、営業の施設、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装を無償で収去させることができる。
2 (略)
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4 (略)
第75条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを50万円以下の罰金に処する。
一 第28条第1項(中略)の規定による当該職員の臨検検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 第28条第1項(中略)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三、四 (略)
(H23 予備 第16問 イ)
甲 「間接強制調査においては、調査の相手方に対し、協力を拒んだら法第75条により刑罰が科されると警告すれば、調査に協力させることが容易になるのではないかと思いますが、このようなやり方には問題はないでしょうか。」
乙 「(イ)そのようなやり方をすると、法第28条第3項違反になるだろう。」
(参照条文)食品衛生法
第28条 厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、当該職員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装、営業の施設、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装を無償で収去させることができる。
2 (略)
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4 (略)
第75条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを50万円以下の罰金に処する。
一 第28条第1項(中略)の規定による当該職員の臨検検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 第28条第1項(中略)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三、四 (略)
(H23 予備 第16問 ウ)
甲 「間接強制調査が認められている場合には、直接強制調査をすることはできないのでしょうか。」
乙 「その点については議論の余地があるが、仮に直接強制調査が認められるとしても、営業者等への報告の要求と、臨検検査及び食品等の収去とを、区別して考える必要があると思うよ。(ウ)臨検検査及び収去と比較すると、報告の要求は、その性質上、直接的物理的強制になじまないだろう。」