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その他の法令(行政法) 成田新法3条 - 解答モード

条文
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和53年法律第42号)第3条(工作物の使用の禁止等)
 国土交通大臣は、規制区域内に所在する建築物その他の工作物について、その工作物が次の各号に掲げる用に供され、又は供されるおそれがあると認めるときは、当該工作物の所有者、管理者又は占有者に対して、期限を付して、当該工作物をその用に供することを禁止することを命ずることができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H28 予備 第17問 イ)
以下の【】内の行為は、その性質がいわゆる執行罰である。

成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和53年法律第42号)
第3条 国土交通大臣は、規制区域内に所在する建築物その他の工作物について、その工作物が次の各号に掲げる用に供され、又は供されるおそれがあると認めるときは、当該工作物の所有者、管理者又は占有者に対して、期限を付して、当該工作物をその用に供することを禁止することを命ずることができる。
 一 多数の暴力主義的破壊活動者の集合の用
 二 暴力主義的破壊活動等に使用され、又は使用されるおそれがあると認められる爆発物、火炎びん等の物の製造又は保管の場所の用
 三 成田国際空港又はその周辺における航空機の航行に対する暴力主義的破壊活動者による妨害の用
2~5(略)
6 国土交通大臣は、第1項の禁止命令に係る工作物が当該命令に違反して同項各号に掲げる用に供されていると認めるときは、当該工作物について【封鎖その他その用に供させないために必要な措置を講ずること】ができる。

(正答)

(解説)
執行罰とは、義務者に自ら義務を履行させるため、あらかじめ義務不履行の場合には過料を科すことを予告するとともに、義務不履行の場合にはその都度過料を徴収することによって、義務の履行を促す間接強制の方法である。
そして、成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和52年法律第42号)3条6項における、「封鎖その他その用に供させないために必要な措置を講ずること」は、間接強制規定ではないため、執行罰ではなく、直接強制にあたるものである。

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